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浄化槽法に基づき知事が指定する指定検査機関
「指定検査機関」とは浄化槽法により義務づけられている、水質に関する検査を行う機関で、都道府県知事が検査の業務を行う機関として指定しています。
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令和3年4月1日現在
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所在地 |
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倉敷市新田2322番地の8 |
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電話番号 |
086-276-4488 |
086-426-6841 |
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指定検査機関が検査業務を行う地域 |
岡山市(平成17年3月21日現在における御津町及び灘崎町並びに平成19年1月21日現在における建部町及び瀬戸町の区域を除く。)、倉敷市(昭和42年1月31日現在における児島市の区域に限る。)、瀬戸内市 | 岡山市(平成17年3月21日現在における灘崎町の区域に限る。)、倉敷市(昭和42年1月31日現在における児島市の区域を除く。)、総社市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 | 岡山市(平成17年3月21日現在における御津町並びに平成19年1月21日現在における建部町及び瀬戸町の区域に限る。)、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、備前市、赤磐市、真庭市、美作市、和気町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町 |
指定をした年月日 |
昭和61年4月1日 |
昭和61年4月1日 |
平成3年10月1日 |
浄化槽法の法定検査の手数料は令和5年9月1日から次のとおり変更されます
(1) 浄化槽法第7条による水質検査 1件につき 10,400円(変更前 8,000円)
(2) 浄化槽法第11条による水質検査 1件につき 6,500円(変更前 5,700円)
(1) 浄化槽法第7条による水質検査 1件につき 10,400円(変更前 8,000円)
(2) 浄化槽法第11条による水質検査 1件につき 6,500円(変更前 5,700円)