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浄化槽法に基づき知事が指定する指定検査機関

印刷ページ表示 ページ番号:0716460 2023年8月9日更新循環型社会推進課
 「指定検査機関」とは浄化槽法により義務づけられている、水質に関する検査を行う機関で、都道府県知事が検査の業務を行う機関として指定しています。

令和3年4月1日現在 

 
一般社団法人
   岡山環境検査センター
公益社団法人
   倉敷環境検査センター
公益財団法人
   岡山県健康づくり財団

所在地

岡山市中区平井1097番地

倉敷市新田2322番地の8

岡山市北区平田408番地の1
 
 
【北部オフィス】
津山市戸島634-40

電話番号

086-276-4488

086-426-6841

086-246-6257
 
 
【北部オフィス】
0868-28-1132

指定検査機関が検査業務を行う地域

岡山市(平成17年3月21日現在における御津町及び灘崎町並びに平成19年1月21日現在における建部町及び瀬戸町の区域を除く。)、倉敷市(昭和42年1月31日現在における児島市の区域に限る。)、瀬戸内市 岡山市(平成17年3月21日現在における灘崎町の区域に限る。)、倉敷市(昭和42年1月31日現在における児島市の区域を除く。)、総社市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 岡山市(平成17年3月21日現在における御津町並びに平成19年1月21日現在における建部町及び瀬戸町の区域に限る。)、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、備前市、赤磐市、真庭市、美作市、和気町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町
指定をした年月日

昭和61年4月1日

昭和61年4月1日

平成3年10月1日

  浄化槽法の法定検査の手数料は令和5年9月1日から次のとおり変更されます
(1) 浄化槽法第7条による水質検査  1件につき 10,400円(変更前 8,000円)
(2) 浄化槽法第11条による水質検査  1件につき  6,500円(変更前 5,700円)