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1 申請・届出等全般に係る手続きマニュアル
1 申請・届出等全般に係る手続きマニュアル
1.用語の定義について
これら手続きマニュアルにおいて使用する用語の略称の読み替えは、それぞれ次のとおりです。
【液石法】
液石法:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年12月28日法律第149号)
施行令:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年2月7日政令第14号)
規則:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年3月10日通商産業省令第11号)
【高圧ガス保安法】
高圧法:高圧ガス保安法(昭和26年6月7日法律第204号)
液石則:液化石油ガス保安規則(昭和41年5月25日通商産業省令第52号)
【液石法】
液石法:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年12月28日法律第149号)
施行令:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年2月7日政令第14号)
規則:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年3月10日通商産業省令第11号)
【高圧ガス保安法】
高圧法:高圧ガス保安法(昭和26年6月7日法律第204号)
液石則:液化石油ガス保安規則(昭和41年5月25日通商産業省令第52号)
2.申請・届出書類等を提出する際の留意事項
(1)申請書等の用紙の大きさは、すべて日本産業規格A4版です。ただし、図面及び資料等については任意としますが、A4版に折りたたんだ状態で提出してください。
(2)申請者が法人の場合で、代表者から支店長や営業所長などに申請行為等が委任されている場合は、その者に対する法人代表者からの委任状を添付してください。
(3)書類の提出は郵送でも受け付けております。(販売事業の登録、保安機関認定申請書、貯蔵施設等の許可又は変更許可申請書を除く。)申請者等が確認印(受理印)を押した控えを希望する場合は、必要金額分の切手を貼った宛名明記の返信用封筒を同封してください。確認印(受理印)を希望しない場合は、副書を事業所に保管してください。
郵送先
郵便番号 :700-8570
住所 :岡山県岡山市北区内山下2-4-6
名称 :岡山県消防保安課 宛
書類を持参する場合は、担当者が不在の場合もありますので事前にご連絡の上お越しください。
受付時間:平日8時30分~17時15分まで(祝日を除く。また、12時~13時まで除く。)
場所 :県庁本庁舎2階
(4)申請・届出書類等に添付する登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び戸籍謄本は3か月以内に発行されたものとしてください。
(5)誤字などの訂正をする場合は、修正液や修正テープを使用せず、二重取り消し線により訂正してください。
(6)法定の様式以外の様式は、県が指定する様式でなくても問題ありませんが、同様の内容が記載されていることを確認の上、提出をお願いします。
(7)必要に応じて、マニュアルに記載したもの以外の様式を県が求めることがありますのでご了承ください。
(2)申請者が法人の場合で、代表者から支店長や営業所長などに申請行為等が委任されている場合は、その者に対する法人代表者からの委任状を添付してください。
(3)書類の提出は郵送でも受け付けております。(販売事業の登録、保安機関認定申請書、貯蔵施設等の許可又は変更許可申請書を除く。)申請者等が確認印(受理印)を押した控えを希望する場合は、必要金額分の切手を貼った宛名明記の返信用封筒を同封してください。確認印(受理印)を希望しない場合は、副書を事業所に保管してください。
郵送先
郵便番号 :700-8570
住所 :岡山県岡山市北区内山下2-4-6
名称 :岡山県消防保安課 宛
書類を持参する場合は、担当者が不在の場合もありますので事前にご連絡の上お越しください。
受付時間:平日8時30分~17時15分まで(祝日を除く。また、12時~13時まで除く。)
場所 :県庁本庁舎2階
(4)申請・届出書類等に添付する登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び戸籍謄本は3か月以内に発行されたものとしてください。
(5)誤字などの訂正をする場合は、修正液や修正テープを使用せず、二重取り消し線により訂正してください。
(6)法定の様式以外の様式は、県が指定する様式でなくても問題ありませんが、同様の内容が記載されていることを確認の上、提出をお願いします。
(7)必要に応じて、マニュアルに記載したもの以外の様式を県が求めることがありますのでご了承ください。
3.申請手数料について
(1)申請内容により手数料の額が異なります。詳細については以下のファイルを参考にしてください。
(2)手数料は、岡山県の収納専用窓口(POSレジ)に申請書に表示しているバーコードを持参し、支払いしてください。支払時に発行される納付済証(シールラベル)を申請書に貼付してください。
(3)収納専用窓口の設置場所等、詳しい支払方法については、次のページをご確認ください。
4.申請・届出書類等の提出期限
申請・届出書類等の提出期限は下記のとおりです。
【液石法】
(1)販売事業登録:開始前
(2)保安機関認定:開始前
(3)保安機関認定更新:認定満了日の30日前(受付は2か月前から)
(4)保安業務規程認可、変更認可:事前
(5)一般消費者等の数の増加認可:事前
(6)一般消費者等の数の減少届:事後遅滞なく
(7)液化石油ガス販売事業者の認定:開始前
(8)貯蔵施設等の許可、変更許可:工事の開始前
(9)特定液化石油ガス設備工事開始届:開始後30日以内
(10)その他届:事後遅滞なく
(11)事業報告:3月末の状況を翌年度の6月末までに
【高圧ガス保安法】
(1)販売事業届:開始日から20日前までに
(2)その他届:事後遅滞なく
【液石法】
(1)販売事業登録:開始前
(2)保安機関認定:開始前
(3)保安機関認定更新:認定満了日の30日前(受付は2か月前から)
(4)保安業務規程認可、変更認可:事前
(5)一般消費者等の数の増加認可:事前
(6)一般消費者等の数の減少届:事後遅滞なく
(7)液化石油ガス販売事業者の認定:開始前
(8)貯蔵施設等の許可、変更許可:工事の開始前
(9)特定液化石油ガス設備工事開始届:開始後30日以内
(10)その他届:事後遅滞なく
(11)事業報告:3月末の状況を翌年度の6月末までに
【高圧ガス保安法】
(1)販売事業届:開始日から20日前までに
(2)その他届:事後遅滞なく