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4 特定液化石油ガス設備工事事業者に係る手続きマニュアル

印刷ページ表示 ページ番号:0698832 2021年1月19日更新消防保安課

4 特定液化石油ガス設備工事事業者に係る手続きマニュアル

1.特定液化石油ガス設備工事事業開始届書

◎ 硬質管相互の接続工事、硬質管と気化装置、調整器、ガスメーター、自動ガス遮断器、バルブ、ガス栓との接続工事等の事業を行う者は、事業所毎に事業開始の日から30日以内に事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です。

◎ 必要書類(関係法令等 液石法第38条の10第1項、液石法第38条の13、規則第111条~113条、第120条など)
 (1)特定液化石油ガス設備工事事業開始届書(様式第56)          
 (2)特定液化石油ガス設備工事事業に係る添付書類
 (3)液化石油ガス設備士免状の写し

◎ 様式

2.特定液化石油ガス設備工事事業変更届書

◎ 特定液化石油ガス設備工事事業者は、開始時の届出事項に変更があったときは、遅滞なく届出をした都道府県知事に届出が必要です。変更とは次の事項の変更のことを言います。
 (a)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
 (b)事業所の名称及び所在地
 (c)記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法
 (d)液化石油ガス設備士の氏名
 (e)自記圧力計の数

◎ 届には、変更前と変更後がわかるように記載をお願いします。

◎ 必要書類
 (1)特定液化石油ガス設備工事事業変更届書(様式第57)
 (2)特定液化石油ガス設備工事事業に係る添付書類(必要があれば)
 (3)変更を証するもの(履歴事項全部証明書、液化石油ガス設備士免状など)

◎ 様式

3.特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書

◎ 特定液化石油ガス設備工事事業者は、事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に届出が必要です。

◎ 特定液化石油ガス設備工事事業とともに、販売事業、保安機関、高圧ガス保安法による販売事業も廃止する場合は、これらの事業についても廃止の手続きが必要です。 

◎ 必要書類(関係法令等 液石法第38条の10第2項)
  特定液化石油ガス設備工事事業廃止届(様式第58)

◎ 様式