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3 保安機関に係る手続きマニュアル
3 保安機関に係る手続きマニュアル
1.保安機関の新規認定申請書
◎ 申請手続きは、保安業務を行う販売所の所在地を所管する都道府県知事に行います。
◎ なお、保安業務区分を追加する場合、保安業務計画書には以前認定を受けた保安業務に係る内容も記載してください。
◎ 同時に保安業務規程の認可が必要となる場合がありますのでご留意願います。
◎ 手数料 1保安機関につき 34,000円+6,900円×保安業務区分数
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第29条、施行令第6条、規則第30条)
(1)保安機関認定申請書類表紙
(2)保安機関認定申請書(様式第12)(納付済証は本紙の裏面に貼付)
(3)保安機関認定総括表
「2.認定を受けようとする保安業務区分」欄には該当の区分に「○」を記載し、「3.保安業務区分ごとの一般消費者等の数」欄には認定を受けようとする一般消費者の数を記載してください。
(4)保安業務計画書(様式第13)
(5)保安業務の技術的能力算定表
(6)保安業務資格者等一覧表
(7)緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲(緊急時対応を行う場合)
<1>事業所所在地の図示
<2>待機対応者居住地の図示及び事業所からの所要時間の明記
<3>現在の一般消費者等の範囲の図示及び事業所からの所要時間の明記
<4>事業所から30分以内に対応できる範囲の図示
<5>事業所を中心とした半径20kmの円の記入
(8)緊急時対応組織図(緊急時対応を行う場合)
夜間又は休日において、事業所へかかってきた電話をどのような手段で待機者・対応者へ伝えるか明記願います。(転送電話や直通電話など)
(9)損害賠償能力を証する書面
<1>一般財団法人全国LPガス保安共済事業団の場合(「a.」,「b.」のいずれか又は両方)
a.LPガス業者賠償責任保険付保証明書等
b.LPガス受託認定保安機関賠償責任保険付保証明書等
<2><1>以外の場合
・保険証書
・保険約款
・領収書の写し
(10)役員及び構成員に関する証明書(法人の場合)
(11)役員及び構成員一覧表(法人の場合)
(12)保安業務以外の業務の種類及び概要
(13)欠格事項非該当誓約書
(14)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
(15)定款(法人の場合)
◎ 様式
◎ なお、保安業務区分を追加する場合、保安業務計画書には以前認定を受けた保安業務に係る内容も記載してください。
◎ 同時に保安業務規程の認可が必要となる場合がありますのでご留意願います。
◎ 手数料 1保安機関につき 34,000円+6,900円×保安業務区分数
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第29条、施行令第6条、規則第30条)
(1)保安機関認定申請書類表紙
(2)保安機関認定申請書(様式第12)(納付済証は本紙の裏面に貼付)
(3)保安機関認定総括表
「2.認定を受けようとする保安業務区分」欄には該当の区分に「○」を記載し、「3.保安業務区分ごとの一般消費者等の数」欄には認定を受けようとする一般消費者の数を記載してください。
(4)保安業務計画書(様式第13)
(5)保安業務の技術的能力算定表
(6)保安業務資格者等一覧表
(7)緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲(緊急時対応を行う場合)
<1>事業所所在地の図示
<2>待機対応者居住地の図示及び事業所からの所要時間の明記
<3>現在の一般消費者等の範囲の図示及び事業所からの所要時間の明記
<4>事業所から30分以内に対応できる範囲の図示
<5>事業所を中心とした半径20kmの円の記入
(8)緊急時対応組織図(緊急時対応を行う場合)
夜間又は休日において、事業所へかかってきた電話をどのような手段で待機者・対応者へ伝えるか明記願います。(転送電話や直通電話など)
(9)損害賠償能力を証する書面
<1>一般財団法人全国LPガス保安共済事業団の場合(「a.」,「b.」のいずれか又は両方)
a.LPガス業者賠償責任保険付保証明書等
b.LPガス受託認定保安機関賠償責任保険付保証明書等
<2><1>以外の場合
・保険証書
・保険約款
・領収書の写し
(10)役員及び構成員に関する証明書(法人の場合)
(11)役員及び構成員一覧表(法人の場合)
(12)保安業務以外の業務の種類及び概要
(13)欠格事項非該当誓約書
(14)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
(15)定款(法人の場合)
◎ 様式
2.保安機関認定更新申請書
◎ 認定の更新を行う保安機関は、認定有効期間満了日の30日前(受付は原則として2か月前から)までに、認定を受けた都道府県知事に申請書の提出が必要です。
◎ 手数料 1保安機関につき 14,000円+6,900円×保安業務区分数
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第32条、施行令第6条、規則第34条)
(1)保安機関認定更新申請書類表紙
(2)保安機関認定更新申請書(様式第14)(納付済証は本紙の裏面に貼付)
(3)保安機関認定更新総括表
「2.認定を受けようとする保安業務区分」欄には該当の区分に「○」を記載し、「3.保安業務区分ごとの一般消費者等の数」欄には認定を受けようとする一般消費者の数を記載してください。
(4)保安業務計画書(様式第13)
(5)保安業務の技術的能力算定表
(6)保安業務資格者等一覧表
(7)緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲(緊急時対応を行う場合)
<1>事業所所在地の図示
<2>待機対応者居住地の図示及び事業所からの所要時間の明記
<3>現在の一般消費者等の範囲の図示及び事業所からの所要時間の明記
<4>事業所から30分以内に対応できる範囲の図示
<5>事業所を中心とした半径20kmの円の記入
(8)緊急時対応組織図(緊急時対応を行う場合)
夜間又は休日において、事業所へかかってきた電話をどのような手段で待機者・対応者へ伝えるか明記願います。(転送電話や直通電話など)
(9)損害賠償能力を証する書面
<1>一般財団法人全国LPガス保安共済事業団の場合(「a.」,「b.」のいずれか又は両方)
a.LPガス業者賠償責任保険付保証明書等
b.LPガス受託認定保安機関賠償責任保険付保証明書等
<2><1>以外の場合
・保険証書
・保険約款
・領収書の写し
(10)役員及び構成員に関する証明書(法人の場合)
(11)役員及び構成員一覧表(法人の場合)
(12)保安業務以外の業務の種類及び概要
(13)欠格事項非該当誓約書
(14)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
(15)定款(法人の場合)
◎ 様式
◎ 手数料 1保安機関につき 14,000円+6,900円×保安業務区分数
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第32条、施行令第6条、規則第34条)
(1)保安機関認定更新申請書類表紙
(2)保安機関認定更新申請書(様式第14)(納付済証は本紙の裏面に貼付)
(3)保安機関認定更新総括表
「2.認定を受けようとする保安業務区分」欄には該当の区分に「○」を記載し、「3.保安業務区分ごとの一般消費者等の数」欄には認定を受けようとする一般消費者の数を記載してください。
(4)保安業務計画書(様式第13)
(5)保安業務の技術的能力算定表
(6)保安業務資格者等一覧表
(7)緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲(緊急時対応を行う場合)
<1>事業所所在地の図示
<2>待機対応者居住地の図示及び事業所からの所要時間の明記
<3>現在の一般消費者等の範囲の図示及び事業所からの所要時間の明記
<4>事業所から30分以内に対応できる範囲の図示
<5>事業所を中心とした半径20kmの円の記入
(8)緊急時対応組織図(緊急時対応を行う場合)
夜間又は休日において、事業所へかかってきた電話をどのような手段で待機者・対応者へ伝えるか明記願います。(転送電話や直通電話など)
(9)損害賠償能力を証する書面
<1>一般財団法人全国LPガス保安共済事業団の場合(「a.」,「b.」のいずれか又は両方)
a.LPガス業者賠償責任保険付保証明書等
b.LPガス受託認定保安機関賠償責任保険付保証明書等
<2><1>以外の場合
・保険証書
・保険約款
・領収書の写し
(10)役員及び構成員に関する証明書(法人の場合)
(11)役員及び構成員一覧表(法人の場合)
(12)保安業務以外の業務の種類及び概要
(13)欠格事項非該当誓約書
(14)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
(15)定款(法人の場合)
◎ 様式
3.保安機関の一般消費者等の数の増加認可申請書
◎ 認定を受けた保安機関が、認定時に保安業務区分毎に認定を受けた一般消費者等の数の範囲を超えて増加しようとする場合、又は事業所を増加する場合には、事前に都道府県知事の認可を受けることが必要です。認可申請書には、増加前と増加後がわかるように記載をお願いします。
◎ 本手続きを行う際は、同時に保安業務規程変更認可申請書(様式第17)を都道府県知事に提出することが必要です。また、新設した事業所において一般消費者等の数を増加する場合は上記に追加して保安機関変更届書(様式第20)の提出も必要です。
◎ 手数料 20,000円+6,900円×保安業務区分数
◎ 必要種類(関係法令等 液石法第33条第1項・3項、規則第35条 その他)
(1)一般消費者等の数の増加認可申請書類表紙
(2)一般消費者等の数の増加認可申請書(様式第15)(納付済証は本紙の裏面に貼付)
(3)保安業務計画書(様式第13)(増加する事業所分のみ)
(4)保安業務の技術的能力算定表 (増加する事業所分のみ)
(5)保安業務資格者等一覧表(増加する事業所分のみ)
(6)緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲(緊急時対応を行う場合,増加する事業所のみ)
<1>事業所所在地の図示
<2>待機対応者居住地の図示及び事業所からの所要時間の明記
<3>現在の一般消費者等の範囲の図示及び事業所からの所要時間の明記
<4>事業所から30分以内に対応できる範囲の図示
<5>事業所を中心とした半径20kmの円の記入
(7)損害賠償能力を証する書面(増加する事業所分のみ)
<1>一般財団法人全国LPガス保安共済事業団の場合(「a.」,「b.」のいずれか又は両方)
a.LPガス業者賠償責任保険付保証明書等
b.LPガス受託認定保安機関賠償責任保険付保証明書等
<2><1>以外の場合
・保険証書
・保険約款
・領収書の写し
◎ 様式
◎ 本手続きを行う際は、同時に保安業務規程変更認可申請書(様式第17)を都道府県知事に提出することが必要です。また、新設した事業所において一般消費者等の数を増加する場合は上記に追加して保安機関変更届書(様式第20)の提出も必要です。
◎ 手数料 20,000円+6,900円×保安業務区分数
◎ 必要種類(関係法令等 液石法第33条第1項・3項、規則第35条 その他)
(1)一般消費者等の数の増加認可申請書類表紙
(2)一般消費者等の数の増加認可申請書(様式第15)(納付済証は本紙の裏面に貼付)
(3)保安業務計画書(様式第13)(増加する事業所分のみ)
(4)保安業務の技術的能力算定表 (増加する事業所分のみ)
(5)保安業務資格者等一覧表(増加する事業所分のみ)
(6)緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲(緊急時対応を行う場合,増加する事業所のみ)
<1>事業所所在地の図示
<2>待機対応者居住地の図示及び事業所からの所要時間の明記
<3>現在の一般消費者等の範囲の図示及び事業所からの所要時間の明記
<4>事業所から30分以内に対応できる範囲の図示
<5>事業所を中心とした半径20kmの円の記入
(7)損害賠償能力を証する書面(増加する事業所分のみ)
<1>一般財団法人全国LPガス保安共済事業団の場合(「a.」,「b.」のいずれか又は両方)
a.LPガス業者賠償責任保険付保証明書等
b.LPガス受託認定保安機関賠償責任保険付保証明書等
<2><1>以外の場合
・保険証書
・保険約款
・領収書の写し
◎ 様式
4.保安機関の一般消費者等の数の減少届書
◎ 認定を受けた保安機関は、保安業務ごとに認定を受けた一般消費者等の数を減少させる場合、又は事業所を減少させる場合には、遅滞なく、認定を行った都道府県知事に届出が必要です。届には、減少前と減少後がわかるように記載をお願いします。
◎ 本手続きを行う際は、同時に保安業務規程変更認可申請書(様式第17)を都道府県知事に提出することが必要です。
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第33条第2項・3項、規則第35条第2項 その他)
(1)一般消費者等の数の減少届書類表紙
(2)一般消費者等の数の減少届書(様式第16)
(3)保安業務計画書(様式第13)(減少する事業所分のみ)
(4)保安業務の技術的能力算定表 (減少する事業所分のみ)
(5)保安業務資格者等一覧表(減少する事業所分のみ)
◎ 様式
◎ 本手続きを行う際は、同時に保安業務規程変更認可申請書(様式第17)を都道府県知事に提出することが必要です。
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第33条第2項・3項、規則第35条第2項 その他)
(1)一般消費者等の数の減少届書類表紙
(2)一般消費者等の数の減少届書(様式第16)
(3)保安業務計画書(様式第13)(減少する事業所分のみ)
(4)保安業務の技術的能力算定表 (減少する事業所分のみ)
(5)保安業務資格者等一覧表(減少する事業所分のみ)
◎ 様式
5.保安機関の保安業務規程の認可申請書
◎ 認定を受けようとする(又は受けた)保安機関は、規則第39条第2項に定めるべき事項を記載した保安業務規程を定め、都道府県知事の認可を受けることが必要です。
◎ 保安業務規程の認可申請は、保安機関の認定申請と同時に行うことも可能です。
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第35条第1項・2項、規則第39条第1項・2項 その他)
(1)保安業務規程認可申請書(様式第17)
(2)保安業務規程(保安業務計画書を含む。)
(3)保安業務の技術的能力算定表
(4)保安業務資格者等一覧表
◎ 様式
◎ 保安業務規程の認可申請は、保安機関の認定申請と同時に行うことも可能です。
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第35条第1項・2項、規則第39条第1項・2項 その他)
(1)保安業務規程認可申請書(様式第17)
(2)保安業務規程(保安業務計画書を含む。)
(3)保安業務の技術的能力算定表
(4)保安業務資格者等一覧表
◎ 様式
6.保安機関の保安業務規程の変更認可申請書
◎ 認定を受けた保安機関は、(保安業務計画書を含む)保安業務規程を変更する場合、事前に認可を受けた都道府県知事から当該規程の変更認可を受けることが必要です。変更認可の対象の一例及び保安業務規程変更認可申請書「1 変更の内容」の記載例を下記に示します。また、記載する際には変更前と変更後がわかるように記載をお願いします。
【対象の一例及び記載例】
(1) 保安業務規程の内容を変更しようとする場合
1 変更の内容
保安業務規程の一部変更
保安業務規程第3条(1)
■○○■→■△△■
(2) 保安業務区分の消費者の数の増加(又は減少)をしようとする場合
1 変更の内容
保安業務計画書の一部変更
保安業務区分 容器交換時等供給設備点検の一般消費者等の数
消費者戸数 1,000戸→2,000戸
(3) 保安業務資格者の数を変更しようとする場合
1 変更の内容
保安業務計画書の一部変更
保安業務資格者の数の変更
・ 液化石油ガス設備士又は第二種販売主任者 3名→4名
・ その他 1名→2名
(4) 保安業務用機器の数を変更しようとする場合
1 変更の内容
保安業務計画書の一部変更
保安業務用機器の数の変更
・ 自記圧力計 1個→2個
・ 緊急工具類 1個→2個
(5) 事業所の名称を変更しようとする場合
1 変更の内容
保安業務計画書の一部変更
保安業務を行う事業所の名称の変更
○○株式会社→△△株式会社
(6) 事業所の所在地を変更しようとする場合
1 変更の内容
保安業務計画書の一部変更
保安業務を行う事業所の所在地の変更
岡山市北区○○2-4-6→岡山市北区○○3-5-7
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第35条第3項、規則第39条第3項 その他)
(1)保安業務規程変更認可申請書(様式第18)
(2)保安業務規程(保安業務計画書を含む。)
(3)保安業務の技術的能力算定表
(4)保安業務資格者等一覧表
◎ 様式
【対象の一例及び記載例】
(1) 保安業務規程の内容を変更しようとする場合
1 変更の内容
保安業務規程の一部変更
保安業務規程第3条(1)
■○○■→■△△■
(2) 保安業務区分の消費者の数の増加(又は減少)をしようとする場合
1 変更の内容
保安業務計画書の一部変更
保安業務区分 容器交換時等供給設備点検の一般消費者等の数
消費者戸数 1,000戸→2,000戸
(3) 保安業務資格者の数を変更しようとする場合
1 変更の内容
保安業務計画書の一部変更
保安業務資格者の数の変更
・ 液化石油ガス設備士又は第二種販売主任者 3名→4名
・ その他 1名→2名
(4) 保安業務用機器の数を変更しようとする場合
1 変更の内容
保安業務計画書の一部変更
保安業務用機器の数の変更
・ 自記圧力計 1個→2個
・ 緊急工具類 1個→2個
(5) 事業所の名称を変更しようとする場合
1 変更の内容
保安業務計画書の一部変更
保安業務を行う事業所の名称の変更
○○株式会社→△△株式会社
(6) 事業所の所在地を変更しようとする場合
1 変更の内容
保安業務計画書の一部変更
保安業務を行う事業所の所在地の変更
岡山市北区○○2-4-6→岡山市北区○○3-5-7
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第35条第3項、規則第39条第3項 その他)
(1)保安業務規程変更認可申請書(様式第18)
(2)保安業務規程(保安業務計画書を含む。)
(3)保安業務の技術的能力算定表
(4)保安業務資格者等一覧表
◎ 様式
7.保安機関の変更届書
◎ 保安機関は、法第29条第2項第1号及び第3号に変更があった場合、遅滞なく、認定を受けた都道府県知事に届出を行うことが必要です。なお、変更とは次の事項の変更のことを言います。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者
(2)保安業務を行う事業所の所在地
◎ 必要書類
(1)保安機関変更届書(様式第20)
(2)変更事項を証する書面(履歴事項全部証明書等)
(3)緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲(事業所の所在地の変更を行い、緊急時対応を行う場合)
<1>事業所所在地の図示
<2>待機対応者居住地の図示及び事業所からの所要時間の明記
<3>現在の一般消費者等の範囲の図示及び事業所からの所要時間の明記
<4>事業所から30分以内に対応できる範囲の図示
<5>事業所を中心とした半径20kmの円の記入
(4)緊急時対応組織図(事業所の所在地の変更を行い、緊急時対応を行う場合)
夜間又は休日において、事業所へかかってきた電話をどのような手段で待機者・対応者へ伝えるか明記願います。(転送電話や直通電話など)
◎ 様式
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者
(2)保安業務を行う事業所の所在地
◎ 必要書類
(1)保安機関変更届書(様式第20)
(2)変更事項を証する書面(履歴事項全部証明書等)
(3)緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲(事業所の所在地の変更を行い、緊急時対応を行う場合)
<1>事業所所在地の図示
<2>待機対応者居住地の図示及び事業所からの所要時間の明記
<3>現在の一般消費者等の範囲の図示及び事業所からの所要時間の明記
<4>事業所から30分以内に対応できる範囲の図示
<5>事業所を中心とした半径20kmの円の記入
(4)緊急時対応組織図(事業所の所在地の変更を行い、緊急時対応を行う場合)
夜間又は休日において、事業所へかかってきた電話をどのような手段で待機者・対応者へ伝えるか明記願います。(転送電話や直通電話など)
◎ 様式
8.保安機関の廃止届書
◎ 保安業務を廃止しようとする保安機関は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届出を行うことが必要です。
◎ 保安機関とともに、液化石油ガスの販売事業、特定液化石油ガス設備工事事業、高圧ガス保安法による販売事業も廃止する場合は、これらの事業についても廃止の手続きが必要です。
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第35条の4、規則第43条)
保安業務廃止届書(様式第25)
◎ 様式
◎ 保安機関とともに、液化石油ガスの販売事業、特定液化石油ガス設備工事事業、高圧ガス保安法による販売事業も廃止する場合は、これらの事業についても廃止の手続きが必要です。
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第35条の4、規則第43条)
保安業務廃止届書(様式第25)
◎ 様式
9.保安機関の承継届書
◎ 保安機関について、事業の全部譲り渡し、相続又は合併により保安機関の地位を承継したものは遅滞なく、当該認定を行った都道府県知事に届出を行うことが必要です。
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第35条の4、規則第42条)
(1)保安機関販売事業承継届書(甲)(様式第21)
(2)(全部譲渡の場合)
保安機関事業譲渡証明書(様式第22の2)、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合)及びそれを証する書面(譲渡契約書、売買契約書、土地又は建物の登記事項証明書等)
(3)(相続人が2人以上の場合)
保安機関相続同意証明書(様式第23)及び相続人全員の戸籍謄本
(4)(相続人が1人の場合)
保安機関相続証明書(様式第24)及び相続人全員の戸籍謄本
◎ 様式
◎ 必要書類(関係法令等 液石法第35条の4、規則第42条)
(1)保安機関販売事業承継届書(甲)(様式第21)
(2)(全部譲渡の場合)
保安機関事業譲渡証明書(様式第22の2)、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合)及びそれを証する書面(譲渡契約書、売買契約書、土地又は建物の登記事項証明書等)
(3)(相続人が2人以上の場合)
保安機関相続同意証明書(様式第23)及び相続人全員の戸籍謄本
(4)(相続人が1人の場合)
保安機関相続証明書(様式第24)及び相続人全員の戸籍謄本
◎ 様式