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2 液化石油ガス販売事業に係る手続きマニュアル

印刷ページ表示 ページ番号:0698813 2023年9月30日更新消防保安課

2 液化石油ガス販売事業に係る手続きマニュアルについて

1.液化石油ガス販売事業登録申請書

◎ 申請手続きは、販売所の所在地を所管する都道府県知事に行います。

◎ 貯蔵施設の貯蔵量が3t以上となる場合は、別途、貯蔵施設等設置許可申請書(様式第28)の提出が必要です。

◎ 登録後、業務主任者等を変更した場合は、遅滞なく業務主任者等選任(解任)届書(様式第10)及びその添付書類を提出して下さい。

◎ 必要書類(関係法令等 液石法第3条 第3条の2第1・2項 第4条 規則第4条、第6条)
 (1)液化石油ガス販売事業登録申請書(様式第1)及び(必要があれば)別紙
 (2)貯蔵施設の位置及び構造等の明細書
 (3)販売所及び貯蔵施設の位置を示す案内図
 (4)貯蔵施設の付近の状況見取図
 (5)貯蔵施設の構造図
   扉と壁とのかぶり部の長さ(上下・両端)の記載もお願いします。
 (6)貯蔵施設の貯蔵量及び面積を計算したもの並びに貯蔵施設の壁面を障壁構造とする場合にあってはそれを証する写真(鉄筋径、配筋間隔、鋼板の厚さ等)
 (7)貯蔵施設を所有又は占有しない理由書
 (8)(7)の適合内容を証する書面
 (9)販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量
(10)損害賠償能力を証する書面
  <1>一般財団法人全国LPガス保安共済事業団の場合
   ・LPガス業者賠償責任保険付保証明書等
  <2><1>以外の場合
   ・保険証書
   ・保険約款
   ・領収書の写し
(11)欠格事項非該当誓約書
(12)登記事項証明書(履歴事項証明書)(法人の場合)
(13)定款(法人の場合)
  
◎ 手数料
  1件(1事業者)につき 31,000円

◎ 様式

2.液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本交付・閲覧の請求書

◎ 登録簿の謄本の交付又は登録簿の閲覧請求は、登録を行った都道府県知事に行って下さい。

◎ 必要書類(関係法令等 液石法第3条の2第3項、規則第5条)
  液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書(様式第2)
           
◎ 手数料
  登録簿の謄本の交付 1通(1事業者)につき 630円
  登録簿の閲覧 1回につき 460円

◎ 様式

3.液化石油ガス販売事業承継届書

◎ 液化石油ガスの販売事業について、事業の全部譲り渡し(被承継者の液化石油ガス販売事業にかかる全ての事業について譲り渡すことであり、全ての販売所について、営業権、店舗及び貯蔵施設、従業員、帳簿等を譲り渡すことを言います。)、相続又は合併等により販売事業者の地位を承継したものは遅滞なく、当該登録を行った都道府県知事に届出を行うことが必要です。

◎ 必要書類(関係法令等 液石法第10条第1項、第3項 規則第10条)
 (1)液化石油ガス販売事業承継届書(甲)(様式第6)
 (2)(全部譲渡の場合)
   液化石油ガス販売事業者事業譲渡証明書(様式第7の2)、登記事項証明書(履歴事項証明書)(法人の場合)及びそれを証する書面(譲渡契約書、売買契約書、土地又は建物の登記事項証明書等) 
 (3)(相続人が2人以上の場合)
   液化石油ガス販売事業者相続同意証明書(様式第8)及び相続人全員の戸籍謄本
 (4)(相続人が1人の場合)
   液化石油ガス販売事業者相続証明書(様式第9)及び相続人全員の戸籍謄本
 (5)(法人が分割によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した場合)
   液化石油ガス販売事業者事業承継証明書(様式第9の2)、登記事項証明書(履歴事項証明書)(法人の場合)及びそれを証する書面(譲渡契約書、分割契約書、土地又は建物の登記事項証明書等)

◎ 様式

4.液化石油ガス販売所等の変更の届出

◎ 販売事業者は、法第3条第2項の登録事項に変更があった場合、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事に届出を行うことが必要です。なお、変更とは次の事項の変更のことを言います。
 (1)氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者の氏名
 (2)販売所の名称及び所在地(販売所の新設や移転を含む。)
 (3)貯蔵施設の位置及び構造(3t未満のものに限る。)
 (4)保安業務を行う認定保安機関の氏名又は名称、事業所の所在地
 (5)損害賠償責任保険の内容

【対象の一例及び記載例】
 (1) 委託先保安機関を変更しようとする場合
   1.変更の内容
     委託先保安機関の変更(◯緊急時連絡)
     (旧)自社(岡山市北区●●)、株式会社△△(津山市▲▲)
     (新)自社(岡山市北区●●)、株式会社□□(津山市■■)

 (2) 事業所の代表者を変更しようとする場合
   1.変更の内容
     代表者の変更
     代表取締役●●→代表取締役◯◯

◎ 本手続き(氏名又は名称、住所並びに保安業務の委託先の変更等)を行う際には、遅滞なく、一般消費者等に対し、液石法第14条の規定による書面を通知しなければならない場合がありますのでご留意願います。

◎ 必要書類

◎ 様式

5.業務主任者等選任(解任)届書

◎ 業務主任者
 (1)販売事業者は、販売所ごとに第二種販売主任者免状の交付を受け、販売の実務に6か月以上従事した経験のある者のうちから業務主任者を選任しなければなりません。
   業務主任者等を選任又は解任したときは、遅滞なく都道府県知事に届出をお願いします。

 (2)業務主任者の選任数
   1~ 999戸 ・・・・・ 1人  5,000~6,999戸 ・・・・・ 4人
1,000~2,999戸 ・・・・・ 2人  以降2,000人ごとに1人を加算した数
3,000~4,999戸 ・・・・・ 3人

 (3)高圧ガス保安法の販売主任者と兼務できます。

◎ 業務主任者の代理者
  販売事業者は、第二種販売主任者免状もしくは高圧ガス協会で行う業務主任者の代理者の資格講習を終了し、販売の実務に6か月以上従事した経験のある者を業務主任者の代理者に選任し、業務主任者が職務に従事できない場合、代行して職務を行わせなければなりません。

◎ 必要書類(関係法令等 液石法第19条、第21条、規則第22条、第25条ほか)
 (1)業務主任者等選任(解任)届書(様式第10)
  (欄には選任(解任)された者の名前のみ記載してください。)

 (2)免状又は講習の修了証の写し
  <1>業務主任者の場合
    第二種販売主任者免状の写し
  <2>業務主任者代理者の場合
    第二種販売主任者免状又は業務主任者代理者講習修了証の写し
   ※ 解任の場合、免状の写しの添付は必要ありません。

◎ 様式

6.液化石油ガス販売事業廃止届

◎ 販売事業を廃止しようとする販売事業者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届出を行うことが必要です。

◎ 販売事業とともに、保安機関、特定液化石油ガス設備工事事業、高圧ガス保安法による販売事業も廃止する場合は、これらの事業についても廃止の手続きが必要です。 

◎ 必要書類(関係法令等 液石法第23条、規則第26条)
  液化石油ガス販売事業廃止届(様式第11)

◎ 様式