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適性試験(検査)について

印刷ページ表示 ページ番号:0636405 2019年12月1日更新交通部運転免許課

視力検査等

視力等検査基準

科目

免許の種別

合格基準

視力

第二種免許
大型免許
中型免許(8t限定を除く)
準中型免許(5t限定を除く)
けん引免許
大型仮免許
中型仮免許
準中型仮免許

両眼で0.8以上 かつ 一眼でそれぞれ0.5以上

中型免許(8t限定に限る)
準中型免許(5t限定に限る)
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
普通仮免許

両眼で0.7以上 かつ 一眼でそれぞれ0.3以上

  ※ただし、一眼で0.3に満たない者又は一眼が見えない者は、
   他眼の視野が左右150度以上 かつ 視力が0.7以上

原付免許
小型特殊免許

両眼で0.5以上

  ※ただし、一眼が見えない者は、
   他眼の視野が左右150度以上 かつ 視力が0.5以上

色彩識別能力 全免許種別

赤色、青色及び黄色の識別ができる

  ※免許を現に受けている者を除く

深視力

第二種免許
大型免許
中型免許(8t限定を除く)
準中型免許(5t限定を除く)
けん引免許
大型仮免許
中型仮免許
準中型仮免許

三桿法の奥行知覚検査器により、
2.5mの距離で3回検査し、
その平均誤差が2cm以下

カラーコンタクトレンズについて

 視力検査時に、度の入っていないカラーコンタクトレンズを装着されている場合、取り外しをお願いしています。カラーコンタクトレンズを取り外して検査を受けられるよう、保存容器などをご持参ください。

聴力検査

聴力検査基準等

免許の種別

合格基準

大型二輪免許
普通二輪免許
原付免許
小型特殊免許

聴力に関する適性試験(検査)はありません。

大型免許
中型免許
※準中型免許
※普通免許
大型特殊免許
牽引免許
第二種免許
※仮免許

両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。

※の免許については、下欄の基準もあります。

 

準中型免許
普通免許
準中型仮免許
普通仮免許

両耳の聴力が10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、特定後写鏡等を使用すべきこととする条件を付すことにより、安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

※ 特定後写鏡等とは、進路変更をする場合に後方から進行してくる自動車等を容易に確認することができる後写鏡その他の装置です。
 具体的には、
 ・ ワイドミラー:後方及び斜め後方を確認できる
 ・ 補助ミラー:サイドミラーに取り付けて使用
 ・ 後方確認装置:車室内のモニターに映し出す

運動能力

運動能力基準

免許の種別

合格基準

全免許種別

四肢及び体幹の機能に問題が認められないこと。

 ※ 障害がある場合、その者の身体の状態に応じた補助手段により、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがないこと。

一定の病気等に関する質問制度

質問票への回答

 免許の申請、免許証の更新申請の際、質問票に回答していただきます。運転免許の手続をしようとする方の病気等の症状が、自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に確認するものですので、正しい記載をお願いします。

【質問内容】
※ 回答方法は、以下の質問内容に当てはまるかどうかによって、「はい」か「いいえ」を選択する方法です。

1.過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。

2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。

3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上ある。

4.過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
 ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
 ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。

5.病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。

※ 各質問に対して「はい」と報告しても、直ちに運転免許を拒否若しくは保留され、又はすでに受けている運転免許を取り消され若しくは停止されることはありません。
 (運転免許の可否は、医師の診断等を参考に判断されますので、正確に報告してください。)



 【虚偽記載の場合の罰則】
 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

安全運転相談窓口について

 身体に障害のある方や、既に運転免許をお持ちの方が病気やケガで身体に障害を負われた場合や、認知症などの病気の症状により、自動車等の運転に支障があると認められる場合は、その症状等によっては、運転免許が取得できなかったり、取り消されたりすることがあります。
 運転免許センターでは、新たに運転免許を取得しようとする方や運転免許証の更新を受けようとする方、そうした症状などにより、自動車等の運転に不安がある方及びそのご家族の皆さん等のための事前の相談窓口を設けています。