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子ども・福祉に関する事業における県名義の使用について
岡山県子ども・福祉部では、団体等が行う事業で、当部が推進する施策と密接に関連し、後援等すべきものと認められる場合には、主催者からの申請により、県名義の使用を承認しています。
県名義の使用を希望される場合は、以下のことをご確認のうえ、手続を行ってください。
なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
県名義の使用を希望される場合は、以下のことをご確認のうえ、手続を行ってください。
なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
1 使用承認基準について
県名義の使用の承認については、次の全ての要件に該当すること。
(1) 事業の目的が次の全てに該当すること。
ア 子ども・福祉政策に関する県政の推進に寄与すると認められること。
イ 営利を目的としないこと。
ウ 特定の政治的目的又は宗教的目的を有しないこと。
エ 事業の実施により、暴力団(※)の活動を助長し、又は運営に寄与しないこと。
※ 暴力団とは、岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
(2)事業の規模等が、次のいずれかに該当すること
ア 対象地域又は参加者の範囲が広域的(原則として全県下が対象)であるもの
イ 全国的に巡回して開催されている事業で、広く県民が参加可能であるもの
ウ その他、特に必要と認められるもの
(3) 主催者等を構成する団体の役員(※1)が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、県が必要と認める場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾すること。
ア 暴力団員等(※2)に該当する者
イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
※1 役員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。
※2 暴力団員等とは、岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
(4)主催団体が、次のいずれかに該当すること
ア 行政機関、公益法人その他これに準ずるものであること(原則として政治団体、宗教団体は除く。)
イ 営利法人又は営利を目的とした団体の場合は、事業の目的及び規模等を踏まえ、総合的に判断した結果、問題がないと認められるもの
(5) 過去に県名義の使用承認を受けたことがある場合、下記使用の条件の(3)に掲げる使用の条件に違反していないこと。
<使用の条件>
ア 県名義は、承認を受けた事業以外には使用しないこと。
イ 県名義を使用する期間は、承認した日から事業終了までの間とすること。
ウ 承認後において、申請内容に変更が生じた場合又は申請を取り下げる場合(事業の中止等)は、直ちに県名義使用変更等届出書(様式第5号)を提出すること。
エ 事業終了後は、速やかに実施報告書(様式第6号)を提出すること。
(1) 事業の目的が次の全てに該当すること。
ア 子ども・福祉政策に関する県政の推進に寄与すると認められること。
イ 営利を目的としないこと。
ウ 特定の政治的目的又は宗教的目的を有しないこと。
エ 事業の実施により、暴力団(※)の活動を助長し、又は運営に寄与しないこと。
※ 暴力団とは、岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
(2)事業の規模等が、次のいずれかに該当すること
ア 対象地域又は参加者の範囲が広域的(原則として全県下が対象)であるもの
イ 全国的に巡回して開催されている事業で、広く県民が参加可能であるもの
ウ その他、特に必要と認められるもの
(3) 主催者等を構成する団体の役員(※1)が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、県が必要と認める場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾すること。
ア 暴力団員等(※2)に該当する者
イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
※1 役員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。
※2 暴力団員等とは、岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
(4)主催団体が、次のいずれかに該当すること
ア 行政機関、公益法人その他これに準ずるものであること(原則として政治団体、宗教団体は除く。)
イ 営利法人又は営利を目的とした団体の場合は、事業の目的及び規模等を踏まえ、総合的に判断した結果、問題がないと認められるもの
(5) 過去に県名義の使用承認を受けたことがある場合、下記使用の条件の(3)に掲げる使用の条件に違反していないこと。
<使用の条件>
ア 県名義は、承認を受けた事業以外には使用しないこと。
イ 県名義を使用する期間は、承認した日から事業終了までの間とすること。
ウ 承認後において、申請内容に変更が生じた場合又は申請を取り下げる場合(事業の中止等)は、直ちに県名義使用変更等届出書(様式第5号)を提出すること。
エ 事業終了後は、速やかに実施報告書(様式第6号)を提出すること。
2 手続について
(1)使用申請
担当課あてに県名義使用申請書をご提出ください。(なるべく申請前に、担当課にご相談ください。)
初めて申請する事業で、担当課が不明な場合は福祉企画課(電話:086-226-7096)までお問い合わせください。
なお、審査には時間を要するため、十分な余裕をもって申請してください。
岡山県電子申請サービスによる申請も可能です。
初めて申請する事業で、担当課が不明な場合は福祉企画課(電話:086-226-7096)までお問い合わせください。
なお、審査には時間を要するため、十分な余裕をもって申請してください。
岡山県電子申請サービスによる申請も可能です。
(2)使用の可否に関する決定
県名義使用申請書の提出を受け、担当課において審査を行い、書面にて結果をお知らせします。
(3)事業実施報告
県名義の使用を承認された場合は、事業終了後速やかに、事業実施報告書を担当課あてにご提出ください。
岡山県電子申請サービスによる申請も可能です。
岡山県電子申請サービスによる申請も可能です。
(4)電子申請
岡山県電子申請サービスによる申請はこちらからお願いします。