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飲酒運転根絶宣言店登録事業
飲酒運転根絶宣言店の登録制度
県では、飲酒運転をしない、させない、許さないという県民意識の高揚を図り、飲酒運転を許さない社会環境づくりを推進することを目的として、飲酒運転根絶を宣言する飲食店を登録する事業を実施しています。
登録の対象
- 岡山県内において営業し、来店者に酒類を提供する飲食店(酒類提供飲食店)を対象とします。
※店舗の形態に関わらず、店内で酒類を提供する場合であれば、対象となります。
例 : バー、スナック、居酒屋、ラーメン店、お好み焼き屋、中華料理店、ファミリーレストランなど
- なお、酒類の販売のみを行う店やテイクアウトの店は、対象になりません。
登録の基準(要件)
次の事項を宣言し、実践する酒類提供飲食店。
- 来店者に来店方法を確認すること。
- 来店方法が、自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「自動車等」という。)のいずれかの来店者で、飲食した後自動車等を運転する予定のある者(ハンドルキーパー等)には、酒類を提供しないこと。
詳細は、岡山県飲酒運転根絶宣言店登録実施要領 [PDFファイル/472KB] をご覧ください。
登録方法などのご案内
登録の流れ
- 登録申込書の提出。
- 登録申込書の審査。→適当と認められるときは、申し込みをした酒類提供飲食店を「飲酒運転根絶宣言店」として登録します。
- 登録後は、
- 飲酒運転根絶宣言店登録証を交付します(登録証は、来店者に見えやすい場所に掲示してください。)。
- 県ホームページで「飲酒運転根絶宣言店」であることを紹介します(店名、所在地、電話番号、ホームページアドレス)。
申し込み方法
登録申込書にご記入の上、郵送、Fax、Eメールで提出もしくは、オンライン申請にてお申込みください。
登録申込書 [Wordファイル/47KB] / [PDFファイル/161KB]
登録変更・登録抹消方法
登録変更届出書又は登録抹消届にご記入の上、郵送、Fax、Eメールで提出もしくは、オンライン申請にてお申込みください。
登録抹消届の場合は、「飲酒運転根絶宣言店登録証」の返還をお願いします。
登録変更届出書 [Wordファイル/45KB] / [PDFファイル/115KB]
登録抹消届 [Wordファイル/33KB] / [PDFファイル/82KB]
登録申込書等の送付先等
郵送
〒700-8570 (住所記載不要)
岡山県くらし安全安心課 交通安全班
Fax
086-225-9151
Eメール
e-mail:anzenanshin@pref.okayama.lg.jp