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鳥獣保護区等及び鳥獣保護区等位置図について
鳥獣保護区等について
岡山県では、次のとおり、鳥獣保護区や特定猟具使用禁止区域等を指定しています。
これらの区域では、鳥獣の捕獲等が禁止されていますので、ご注意ください。
これらの区域では、鳥獣の捕獲等が禁止されていますので、ご注意ください。
鳥獣保護区
鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときに指定します。鳥獣保護区内では、すべての鳥獣の捕獲を禁止(許可を受けて捕獲する場合を除く。)するなど、鳥獣の保護を図ります。
さらに、生息地の保護が必要な地域については、特別保護地区に指定し、一定の行為(木竹の伐採、工作物の設置、水面の埋立て等)が許可制となります。
さらに、生息地の保護が必要な地域については、特別保護地区に指定し、一定の行為(木竹の伐採、工作物の設置、水面の埋立て等)が許可制となります。
特定猟具使用禁止区域
銃器やわなによる人身事故の防止や静穏の保持を図るために、その使用を禁止する区域です。
指定猟法禁止区域
鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる猟法による捕獲等を禁止する区域です。
岡山県では、以下の区域が指定されています。
○鉛製散弾使用禁止区域
鉛製散弾による水鳥の鉛中毒事故の防止を図るために、鉛製散弾の使用を禁止する区域です。
岡山県では、以下の区域が指定されています。
○鉛製散弾使用禁止区域
鉛製散弾による水鳥の鉛中毒事故の防止を図るために、鉛製散弾の使用を禁止する区域です。
休猟区
狩猟鳥獣の生息数が著しく減少し、その生息数を増加させる必要があると認められる場合に、一時的に狩猟を禁止する区域です。
※岡山県においては、現在、休猟区の指定はありません。
※岡山県においては、現在、休猟区の指定はありません。
岡山県鳥獣保護区等位置図
この図面は鳥獣保護区等の位置を示したものですので、区域が明確に判別できないときは、各県民局森林企画課で詳細を確認し、法令違反のないように狩猟を行ってください。
◎法規やマナーを身につけて楽しい狩猟◎
~人身事故の絶滅
~法令違反の絶無 で正しい狩猟を!~
~狩猟マナーの確立
◎法規やマナーを身につけて楽しい狩猟◎
~人身事故の絶滅
~法令違反の絶無 で正しい狩猟を!~
~狩猟マナーの確立
全 県 版
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分1地勢図を使用したものである。(承認番号 平26 中使 第7号)
その他
問い合わせ先
機関名 |
所在地 |
電 話 |
岡山県環境文化部自然環境課 | 岡山市北区内山下2-4-6 | (086)226-7310 |
備前県民局 農林水産事業部森林企画課 |
岡山市北区弓之町6-1 | (086)233-9832 |
備中県民局 農林水産事業部森林企画課 | 倉敷市羽島1083 |
(086)434-7052 |
美作県民局 農林水産事業部森林企画課 | 津山市山下53 | (0868)23-1384 |