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消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取組について
概要
消費税・地方消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者にご負担いただくことを予定している税です。
政府としては、消費税・地方消費税の税率引上げに当たって事業者の方々が円滑かつ適正に転嫁できるよう、平成元年の消費税導入時、平成9年の消費税率引上げ・地方消費税創設時を上回る対策を講じることとされています。詳しくは、下記をご覧ください。
消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部 【内閣官房】 (外部サイトへリンク)
消費税の転嫁拒否、転嫁阻害表示行為等の防止及び是正に向けて、相談・情報受付窓口を設置しています。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為等の是正に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)が、平成25年10月1日から施行されたことに伴い、下記のとおり相談・情報受付窓口を県庁内に設置しています。
窓口では、消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている行為等に関する相談・情報の受付及び国の相談窓口・担当機関への案内などを行います。
消費税転嫁対策特別措置法及びガイドライン等について [PDFファイル/479KB]
県庁窓口で受け付ける相談・情報
1.取引に関する相談・情報
- 消費税の転嫁拒否等の行為(消費税分の対価の減額、買いたたき、本体価格での交渉拒否など)
- 消費税の転嫁・表示の方法の決定に係る共同行為(独占禁止法適用除外カルテルなど)
2.表示に関する相談・情報
- 消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示)
- 消費税の表示(総額表示、外税表示、内税表示など)
相談・情報内容ごとの窓口担当課及び連絡先
相談・情報内容ごとの窓口担当課及び連絡先は以下のとおりです。
なお、受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。
5業種(※1)の取引・表示に関する相談・情報
建設業・浄化槽工事業・解体工事業なら ・・・土木部監理課建設業班 086-226-7463
宅地建物取引業、不動産鑑定業なら ・・・土木部都市局建築指導課街づくり推進班 086-226-7504
※1 転嫁拒否行為等を行っている事業者の業種が国土交通大臣が所管する5業種(建設業・浄化槽工事業・解体工事業・宅地建物取引業(岡山県知事免許業者)・不動産鑑定業(岡山県知事登録業者))に該当する場合は、県が調査・指導等の事務を行います。
上記以外の取引に関する相談・情報(※2)
消費者に係るものなら ・・・県民生活部くらし安全安心課消費生活班 086-226-7346
商工業者に係るものなら ・・・産業労働部経営支援課経営・人材支援班 086-226-7354
※2 窓口で受け付けた情報について、法に違反する疑いのあるものは、調査・指導権限を有する国の担当機関へ通知します。また、事前相談(例:これから行おうとする取引や表示行為が法律に違反しないかの確認など)や、一般的な法令解釈で県が対応することができない内容については、国の担当機関(公正取引委員会、消費者庁、財務省)を紹介します。
地方消費税に関する問合せ
総務部税務課間税・自動車課税班 086-226-7244
国の相談窓口
国の相談窓口は以下のとおりです。
転嫁・広告宣伝・総額表示・便乗値上げ等に関する窓口
消費税価格転嫁等総合相談センター(内閣府)
電話番号: 0570-200-123(専用)
消費税の転嫁拒否等の行為に関する窓口
公正取引委員会(相談専用窓口)
電話番号: 03-3581-3379(専用)
転嫁カルテル・表示カルテルに関する窓口
公正取引委員会(取引企画課)
電話番号: 03-3581-5471(代表)
消費税引上げの便乗値上げに関する窓口
消費者庁(消費生活情報課)
電話番号: 03-3507-9196(専用)
消費税の転嫁を阻害する表示に関する窓口
消費者庁(表示対策課)
電話番号: 03-3507-8800(代表)
消費税の総額表示に関する窓口
財務省(主税局税制第二課)
電話番号: 03-3581-4111(代表)