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消費税・地方消費税の税率引上げについて
消費税・地方消費税の税率引上げ
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため、平成24年8月に消費税法及び地方税法等が改正され、平成25年10月1日閣議決定等により、消費税・地方消費税の税率を下表のとおり順次引き上げられました。
消費税・地方消費税の税率
区分 | 平成26年3月まで | 平成26年4月から | 令和元年10月から |
---|---|---|---|
消費税(国税) | 4% | 6.3% | 7.8%(軽減税率時6.24%) |
地方消費税(県税) | 1% | 1.7% | 2.2%(軽減税率時1.76%) |
消費税+地方消費税 | 5% | 8% | 10%(軽減税率時8%) |
※ 引上げ後の消費税・地方消費税は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。
引上げ分の消費税・地方消費税の使途の明確化
消費税収入については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てられます。
また、地方消費税収入(引上げ分)及び消費税収入に係る地方交付税分については、社会保障4経費を含む社会保障施策に要する経費に充てられます。
引上げ分の市町村交付金の交付基準
引上げ分の地方消費税に係る市町村交付金については、社会保障財源化されることを踏まえ、全額人口により按分して交付されます。
※ 現行分の地方消費税に係る市町村交付金については、これまでどおり(人口)対(従業者数)=(1)対(1)により按分して交付されます。
税率引上げに伴う経過措置
引上げ後の消費税率・地方消費税率は、適用開始日(H26.4.1)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税・地方消費税について適用されますが、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税・地方消費税については、改正前の税率が適用されることとなります。
ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。
参考資料
地方税法改正(地方消費税関係)のお知らせ 【総務省】 [PDFファイル/252KB]