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緊急自動車・道路維持作業用自動車指定
手続き概要
公安委員会から緊急自動車等の指定を受けるもの。
詳細内容
次の車両が指定申請の対象となります。
●緊急自動車
公安委員会に届出をする緊急自動車(消防のために必要な特別な構造又は装置を有する消防用自動車及び傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有する救急用自動車)以外の緊急自動車
●道路維持作業用自動車
道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するために使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、車体を塗装したものに限る。)
●緊急自動車
公安委員会に届出をする緊急自動車(消防のために必要な特別な構造又は装置を有する消防用自動車及び傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有する救急用自動車)以外の緊急自動車
●道路維持作業用自動車
道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するために使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、車体を塗装したものに限る。)
法令根拠
道路交通法
受付窓口
●警察本部交通規制課
●高速道路交通警察隊
●警察署の交通(第一)課
●高速道路交通警察隊
●警察署の交通(第一)課
必要書類
●自動車検査証記録事項が記載された書面
●自動車の写真(前面・側面・後面から写したもの)
●自動車の写真(前面・側面・後面から写したもの)
提出部数
●申請書2部
●必要書類各2部
●必要書類各2部
手数料
不要
受付期間
●警察署
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
●警察本部
平日の午前8時30分から午後5時まで
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
●警察本部
平日の午前8時30分から午後5時まで