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規制除外車両事前届出
手続き概要
平時において、一定の業務に使用される車両について、規制除外車両としての要件を事前に審査し、該当する場合には事前届出済証を交付するもの。
詳細内容
緊急交通路を通行する場合、規制除外車両の確認手続きが必要となりますが、下記の車両については、平時に事前届出手続きを行い、事前届出済証の交付を受けることにより、規制除外車両の確認手続き時に通常必要となる添付書類や審査を省略することができ、スムーズな確認手続きができます。
事前届出手続きの対象となる車両
●医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
●医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
●特別な構造・装置のある患者等搬送車両
●建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送車両
(重機輸送車両は、建設用重機と同一の使用者のものに限る。)
事前届出手続きの対象となる車両
●医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
●医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
●特別な構造・装置のある患者等搬送車両
●建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送車両
(重機輸送車両は、建設用重機と同一の使用者のものに限る。)
法令根拠
災害対策基本法など
受付窓口
車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署、高速隊、交通規制課
必要書類
●自動車検査証の写し
●業務種別ごとに下記の書類
○ 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
医師、歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
○ 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
使用者が医薬品、医療機器等の製造者・販売者であることを確認できる書類の写し
○ 特別な構造・装置のある患者等搬送車両
車両の写真(ナンバープレート、車両の構造・装置が確認できるもの。)
○ 建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送用車両(重機輸送用車両は、建設用重機と同一の使用者のものに限る。)
車両の写真(ナンバープレート、車体の形状が確認できるものとし、重機輸送用車両は建設用重機を積載した状況の写真。)
●業務種別ごとに下記の書類
○ 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
医師、歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
○ 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
使用者が医薬品、医療機器等の製造者・販売者であることを確認できる書類の写し
○ 特別な構造・装置のある患者等搬送車両
車両の写真(ナンバープレート、車両の構造・装置が確認できるもの。)
○ 建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送用車両(重機輸送用車両は、建設用重機と同一の使用者のものに限る。)
車両の写真(ナンバープレート、車体の形状が確認できるものとし、重機輸送用車両は建設用重機を積載した状況の写真。)
提出部数
●規制除外車両事前届出書1組(2枚1組)
●添付書類各1部
●添付書類各1部
受付期間
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
各種様式
電子申請
電子申請による届出は、以下のリンク先から手続きを選択してください。
留意事項
●事前届出済の車両について規制除外車両の確認手続きを受ける場合には、確認申出書を提出する際に事前届出済証を提示してください。
●事前届出済証の記載事項に変更が生じた場合には、新たに届出をしてください。
●交付された事前届出済証は、自動車検査証とともに保管してください。
●届出済証を亡失、汚損、破損した場合は、新たに交付手続きを受けてください。
●車両の譲渡・廃車などにより、規制除外車両として使用しない場合には、事前届出済証を返納してください。
●事前届出済証の記載事項に変更が生じた場合には、新たに届出をしてください。
●交付された事前届出済証は、自動車検査証とともに保管してください。
●届出済証を亡失、汚損、破損した場合は、新たに交付手続きを受けてください。
●車両の譲渡・廃車などにより、規制除外車両として使用しない場合には、事前届出済証を返納してください。