本文
通行許可
手続き概要
通行を禁止されている道路を通行しようとする場合に警察署長の許可を受けるもの。
詳細内容
下記に掲げるやむを得ない理由で、通行を禁止されている道路を通行しようとする場合は、通行しようとする道路を管轄する警察署に申請する必要があります。
●車庫、空地等、当該車両を通常保管するための場所に出入りするとき
●身体に障害がある方を搬送するとき
●その他、公安委員会がやむを得ない事情があると定めたとき
●車庫、空地等、当該車両を通常保管するための場所に出入りするとき
●身体に障害がある方を搬送するとき
●その他、公安委員会がやむを得ない事情があると定めたとき
法令根拠
道路交通法
受付窓口
●通行しようとする道路を管轄する警察署の交通(第一)課
必要書類
●自動車検査証の写し
●車両運転者の運転免許証の写し
●通行経路が分かる地図(目印となる建物又は施設の名称が判別できるもの)
●やむを得ない理由で通行する目的が疎明できるもの
《例示》
○身体に障害がある方の搬送事業の場合(通行禁止の規制区域内に居住等する利用者の方を送迎する場合)
デイサービス契約書の写し、診断書の写し等
○工事現場への資材搬送の場合
工事請負書、道路使用許可証明の写し等
○会社・学校への通勤・通学の場合
社員証の写し、在学証明書の写し、通勤通学証明書の写し等
○祭礼行事、イベント開催の場合
企画書等
※ 必要書類等で不明な場合は、申請する警察署にお尋ねください。
●車両運転者の運転免許証の写し
●通行経路が分かる地図(目印となる建物又は施設の名称が判別できるもの)
●やむを得ない理由で通行する目的が疎明できるもの
《例示》
○身体に障害がある方の搬送事業の場合(通行禁止の規制区域内に居住等する利用者の方を送迎する場合)
デイサービス契約書の写し、診断書の写し等
○工事現場への資材搬送の場合
工事請負書、道路使用許可証明の写し等
○会社・学校への通勤・通学の場合
社員証の写し、在学証明書の写し、通勤通学証明書の写し等
○祭礼行事、イベント開催の場合
企画書等
※ 必要書類等で不明な場合は、申請する警察署にお尋ねください。
提出部数
●申請書1組(2枚1組複写式。警察署にあります。)
●必要書類1部
●必要書類1部
手数料
不要
受付期間
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
電子申請
電子申請による届出は、以下のリンク先から手続きを選択してください。
留意事項
問い合わせ先は通行しようとする道路を管轄する警察署になります。
・岡山中央警察署 086-270-0110
・岡山東警察署 086-943-4110
・岡山西警察署 086-254-0110
・岡山南警察署 086-245-0110
・岡山北警察署 086-724-0110
・赤磐警察署 086-952-0110
・備前警察署 0869-63-0110
・瀬戸内警察署 0869-34-6110
・玉野警察署 0863-32-0110
・児島警察署 086-473-0110
・倉敷警察署 086-426-0110
・水島警察署 086-444-0110
・玉島警察署 086-522-0110
・笠岡警察署 0865-63-0110
・井原警察署 0866-62-9110
・総社警察署 0866-94-0110
・高梁警察署 0866-22-0110
・新見警察署 0867-72-0110
・真庭警察署 0867-44-6110
・津山警察署 0868-25-0110
・美作警察署 0868-72-0110
・美咲警察署 0868-66-0110
・岡山中央警察署 086-270-0110
・岡山東警察署 086-943-4110
・岡山西警察署 086-254-0110
・岡山南警察署 086-245-0110
・岡山北警察署 086-724-0110
・赤磐警察署 086-952-0110
・備前警察署 0869-63-0110
・瀬戸内警察署 0869-34-6110
・玉野警察署 0863-32-0110
・児島警察署 086-473-0110
・倉敷警察署 086-426-0110
・水島警察署 086-444-0110
・玉島警察署 086-522-0110
・笠岡警察署 0865-63-0110
・井原警察署 0866-62-9110
・総社警察署 0866-94-0110
・高梁警察署 0866-22-0110
・新見警察署 0867-72-0110
・真庭警察署 0867-44-6110
・津山警察署 0868-25-0110
・美作警察署 0868-72-0110
・美咲警察署 0868-66-0110