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自動車保管場所届出(軽自動車の届出手続き)

印刷ページ表示 ページ番号:0823594 2023年10月1日更新交通部交通規制課

手続き概要

岡山市(旧灘崎町、旧瀬戸町、旧御津町、旧建部町を除く)、倉敷市(旧真備町、旧船穂町を除く)にお住まいで、軽自動車を保有されている方が警察署へ届け出るもの。

詳細内容

次のいずれかに該当するときは、届出が必要となります。

●軽自動車を新車または中古車で購入した場合

●軽自動車の保管場所の位置を変更した場合

●軽自動車の使用の本拠の位置を適用地域外(届出が必要でない地域)から適用地域へ変更し、かつ、保管場所の位置を変更した場合

法令根拠

自動車の保管場所の確保等に関する法律

受付窓口

保管場所の位置を管轄する警察署の交通(第一)課

必要書類

●自動車の保有者が当該申請にかかる場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面(自認書、保管場所使用承諾証明書等)

●自動車の使用の本拠の位置並びに保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した図面(所在図)

●保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した図面(配置図・保管場所の平面の寸法、道路の幅員を明示すること。)

※その他事実を疎明するものを確認する場合があります。

提出部数

●届出書1組(3枚1組)

●必要書類各1部

手数料

保管場所標章交付手数料  600円

受付期間

平日の午前8時30分から午後4時30分

各種様式

※保管場所届出書の複写式用紙は各警察署に配置しています。

留意事項

●保管場所の位置は、当該自動車の使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。

●保管場所は、道路から当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、当該自動車の全体を収容することができるものであること。

●当県警察以外の警察が作成した様式等であっても、記入すべき事項が全て記入されているなど、必要な情報が記入されていると認められるものであれば、届出に使用することができます。
 問い合わせ先は保管場所として申請する場所を管轄する警察署になります。
・岡山中央警察署 086-270-0110
・岡山東警察署  086-943-4110
・岡山西警察署  086-254-0110
・岡山南警察署  086-245-0110
・岡山北警察署  086-724-0110
・赤磐警察署   086-952-0110
・備前警察署   0869-63-0110
・瀬戸内警察署  0869-34-6110
・玉野警察署   0863-32-0110
・児島警察署   086-473-0110
・倉敷警察署   086-426-0110
・水島警察署   086-444-0110
・玉島警察署   086-522-0110
・笠岡警察署   0865-63-0110
・井原警察署   0866-62-9110
・総社警察署   0866-94-0110
・高梁警察署   0866-22-0110
・新見警察署   0867-72-0110
・真庭警察署   0867-44-6110
・津山警察署   0868-25-0110
・美作警察署   0868-72-0110
・美咲警察署   0868-66-0110