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生活保護法等による指定医療機関の申請手続き
生活保護法及び中国残留邦人等支援法指定医療機関の指定を受けようとする医療機関開設者の方へ
新規の指定を受けようとする、岡山県内の市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)に開設された医療機関(病院、 診療所、薬局、訪問看護事業者等)の開設者は、岡山県知事あての指定申請書及び誓約書を提出してください。
また、指定の有効期間は6年です。指定後は、6年ごとに指定の更新が必要となりますので、指定更新申請書及び誓約書を提出してください。
また、指定の有効期間は6年です。指定後は、6年ごとに指定の更新が必要となりますので、指定更新申請書及び誓約書を提出してください。
【 書類の提出先/お問い合わせ先】 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県 子ども・福祉部 地域福祉生活生活保護班 電話:086-226-7344 (保護班直通電話) |
医療機関が健康保険法の指定を受けると、居宅療養管理指導や介護予防居宅療養管理指導など、介護保険のサービスを提供する介護保険法指定事業者とみなされます。
これまで、生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関として指定を受けるためには、岡山県内の市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)に開設された介護機関の開設者は岡山県知事あてに指定申請する必要がありましたが、生活保護法が改正され、平成26年7月1日からは、介護保険法の指定又は開設許可をされると生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定も受けた介護機関とみなされます。
生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定が不要である介護機関の開設者は、あらかじめ次の様式の申出書により岡山県知事あてにその旨を申し出てください。
これまで、生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関として指定を受けるためには、岡山県内の市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)に開設された介護機関の開設者は岡山県知事あてに指定申請する必要がありましたが、生活保護法が改正され、平成26年7月1日からは、介護保険法の指定又は開設許可をされると生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定も受けた介護機関とみなされます。
生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定が不要である介護機関の開設者は、あらかじめ次の様式の申出書により岡山県知事あてにその旨を申し出てください。
【 申出書の提出先 及び お問い合わせ先】 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 |