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7 申請許可の範囲で動物の増減があった場合

印刷ページ表示 ページ番号:0509628 2025年1月21日更新動物愛護センター
 特定動物の飼養保管の許可の範囲で、動物の数が輸入、譲受け、引受け、繁殖、譲渡し、引渡し、死亡、殺処分等により増加又は減少した場合、届出書を提出してください。

ただし、当該特定動物 を試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用又は畜産の用に供する場合又 は展示を目的とした飼養若しくは保管をする場合であって、台帳を整備(参考様式19)し、毎年報告書(参考様式第20)を提出する等の方法により識別措置の内容の変更について記録等をしている場合は、この限りではありません。 

  【参考様式第19】特定動物管理台帳 [PDFファイル/50KB]

  【参考様式第20】特定動物管理報告書 [PDFファイル/88KB] 

    ※報告書(前年の許可日からその年の許可日前日までの報告)は毎年、許可日の属する月の翌月末までに提出

(1) 提出書類及び提出期間

 増減のあった日から30日以内に提出してください。

(2) 手数料

 不要

(3) 関係法令