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生活保護法等による指定介護機関の申請手続き

印刷ページ表示 ページ番号:0708636 2024年4月1日更新地域福祉課

生活保護法等による指定介護機関の指定を受けようとする介護事業者の方へ

 生活保護法が改正され、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関の指定の手続きが平成26年7月1日から変更となりました。

1 平成26年7月1日以降に新たに介護保険法に基づく指定を受けた介護機関の場合

 平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定又は開設許可がなされた場合は、生活保護法等による指定介護機関として指定を受けたものとみなされますので、指定申請は不要です。


 岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)の介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)で、生活保護法等による指定が不要な場合は、介護保険法の指定(介護老人保健施設及び介護医療院は開設許可)を受ける前に岡山県知事あてに次の申出書をご提出ください。


※ 指定を不要とした場合、生活保護等を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。


※ 指定を不要とした後に指定が必要となった場合は、指定申請が必要となります。

 

【書類の提出先/お問い合わせ先】  

 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6                                                                          岡山県 子ども・福祉部地域福祉課生活保護班                                                              電話:086-226-7344(生活保護班直通電話)

2 平成26年6月30日以前に介護保険法に基づく指定を受けた介護機関の場合

 生活保護等を受けている方に介護サービスを提供するには、生活保護法等の指定介護機関として指定を受ける必要があります。


 岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)の市町村に開設された介護機関の開設者は、岡山県知事あてに次の申請書類をご提出願います。

【申請書類】
 指定申請書、誓約書

【書類の提出先/お問い合わせ先】  

 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6                                                                          岡山県 子ども・福祉部地域福祉課生活保護班                                                              電話:086-226-7344(生活保護班直通電話)