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南海トラフ地震に係る対策計画の作成等について

印刷ページ表示 ページ番号:0823595 2020年2月10日更新危機管理課
 平成26年3月28日に「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、岡山県内の10市4町が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されました。

 推進地域内において、地震による津波で30センチメートル以上の浸水が想定される地域の事業者等には、津波からの円滑な避難の確保に関する事項(津波情報の伝達体制や、津波避難対策等)等に関する「対策計画」を平成26年9月29日までに作成し、遅滞なく県知事へ届出を行うとともに、その写しを市町村長に送付することが義務付けられています。
 また、消防法に基づく消防計画又は予防規程、若しくは火薬類取締法、ガス事業法、電気事業法、その他関係法令に基づく規程を作成している事業者等は、それぞれの規程等に津波対策に関する必要事項を定めて、それぞれの法律で定める行政機関等へ届出を行うとともに、その写しを市町村長に送付する必要があります。

 ただし、改正前の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条第1項又は第2項の規定により、既に対策計画等を作成している場合は、改正後の法律による対策計画とみなされます。

1.対象となる区域

 対象となる区域は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく推進地域内で、津波による30センチメートル以上の浸水が想定される区域です。
 岡山県内では、岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、備前市、瀬戸内市、浅口市、里庄町の一部が該当します。

 具体的には、「津波防災地域づくりに関する法律」第8条第1項の規定により岡山県が作成し、平成24年3月22日に公表した津波浸水想定図(岡山県ホームページ:「おかやま全県統合型GIS」の「津波浸水想定図」及び危機管理課の「県民の皆さんへ」-「岡山県津波浸水想定について(平成24年3月22日)」に掲載)で示す浸水深0.3m以上の区域が対象区域です。 

2.対象となる事業者等

 対象となる事業者等は、病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設や、石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設の管理者、鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業の事業者等で、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年7月24日政令第324号)」に定められた者です。
 なお、「5.対策計画等の作成方法」に記載している「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」に記載されている「別紙1 作成義務者の一覧表」でも確認できます。

3.対策計画の特例

 各事業者等が各関係法令に基づき、次に掲げる計画又は規程において、「3.対策計画に定める事項」に記載する内容を定めたときは、法律上、「南海トラフ地震防災規程」として取り扱われ、その部分が対策計画とみなされます。

・大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災応急計画
・消防法に規定する消防計画又は予防規程
・火薬類取締法に規定する危害予防規程
・高圧ガス保安法に規定する危害予防規程
・ガス事業法に規定する保安規程
・電気事業法に規定する保安規程
・石油パイプライン事業法に規定する保安規程
・石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令に規定する実施基準
・索道施設に関する技術上の基準を定める省令に規定する細則
・軌道運転規則に定める細則
・海上運送法施行規則に定める運航管理規程
・旅客自動車運送事業運輸規則に定める運行管理規程

4.対策計画等で定める事項

 対策計画で定める事項は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項、防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項で、詳細は、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」(平成26年3月中央防災会議)の第6章に定められています。
 計画の作成に当たって留意すべき事項については、「5.対策計画等の作成方法」に記載している「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」の「別紙2 対策計画の基本となるべき事項」を参考にしてください。
 なお、令和元年7月31日付け消防庁通知により、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合に対応するため、4 対策計画(南海トラフ地震防災規程)の作成要領に「(4)時間差発生等における避難」が追加され、「(6)教育及び広報」の内容が一部変更されました。

5.対策計画等の作成方法

 対策計画及び南海トラフ地震防災規程の作成方法については、以下の「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」及び「南海トラフ地震防災規程の作成例」を参考にしてください。

6.対策計画等の提出先

 対策計画及び南海トラフ地震防災規程の提出先は、「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」に記載されている「別紙1 作成義務者の一覧表」で確認してください。
 ただし、高圧ガスを製造する事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く)については、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)の適用を受けるものは知事、それ以外は市町村長が提出先となりますので、留意してください。

 また、対策計画等の写しを市町村長に送付する必要があります。(法令に基づく提出先が市町村長であるものを除く。)

7.作成期限等

 平成26年3月28日現在において、対象となる施設を管理し、又は事業を運営している者は、推進地域の指定があった日から6か月以内(平成26年9月29日)までに対策計画等を作成し、各法令の定めに従って届出を行う必要があります。
 ただし、改正前の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条第1項又は第2項の規定により、既に対策計画等を作成している場合は、改正後の法律による対策計画とみなされます。

 また、平成26年3月29日以降に対象となる施設を管理し、又は事業を運営することとなる者は、あらかじめ対策計画等を作成することとされています。
 

8.提出書類の様式等

ア 対策計画の場合

(1) 届出
 上記様式及び計画書(正本)、添付書類を岡山県知事(危機管理課)へ提出してください。
(2) 写しの送付
 上記様式及び計画書の写し、添付書類を所在地の市町村長へ送付してください。

イ 南海トラフ地震防災規程の場合

(1) 届出
 それぞれの法令で定める届出書等及び計画書、添付書類をそれぞれの法令で定める提出先へ提出してください。
(2)写しの送付
 上記様式及び計画書の写し、添付書類を所在地の市町村長へ送付してください。

9.対策計画等の届出、お問い合わせ先

 対策計画については下記へ、南海トラフ地震防災規程については、それぞれの法律で定める所管窓口へ届出又は問い合わせを行ってください。

〒700-8570
岡山市北区内山下2丁目4番6号
岡山県 危機管理課(防災対策班)
Tel 086-226-7293