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再生医療等製品販売業許可申請
1.手続内容
再生医療等製品販売業の許可を受けるための手続です。
2.受付窓口及び問い合わせ先
岡山県保健医療部医薬安全課薬事衛生班
住所:岡山県岡山市北区内山下2-4-6
電話番号:086-226-7340
住所:岡山県岡山市北区内山下2-4-6
電話番号:086-226-7340
3.必要書類
(1)申請書
(2)営業所の平面図
(3)法人にあっては登記事項証明書
(4)申請者(法人の場合、薬事に関する責任を有する役員)の医師の診断書※
6.留意事項を参照のこと
(5)管理者の資格を証する書類の写し
管理者の資格を証する書類(原本)の確認が必要です。
(6)管理者に係る雇用証明書(自ら管理者となるときは不要)
(7)確認のために提示を求める書類
法人にあっては薬事に関する責任を有する役員の範囲を示す書類
4.提出部数
1部
5.手数料
令和5年9月末で岡山県収入証紙は廃止されました。
収納専用窓口(POSレジ)利用により納付してください。
30,500円
収納専用窓口(POSレジ)利用により納付してください。
30,500円
6.留意事項
※ 申請者(法人の場合は、薬事に関する責任を有する役員)の医師の診断書について
申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
管理者の資格の詳細については、岡山県保健福祉部医薬安全課にお問い合わせください。