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薬局開設許可更新申請

印刷ページ表示 ページ番号:0732054 2021年8月1日更新医薬安全課

1.手続内容

薬局の許可期限満了に伴う継続手続きです。

2.受付窓口及び問い合わせ先

薬局の所在地を管轄する保健所(岡山市、倉敷市は各保健所)

3.必要書類

(1)申請書

(2)許可証

4.提出部数

1部

5.手数料

12,080円

6.留意事項

許可証を紛失したときは、「備考」欄に「許可証紛失」と記載してください。
業許可更新申請時において、申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。