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卸売販売業許可申請
1.手続内容
卸売販売業の営業許可を申請をするための手続きです
2.受付窓口及び問い合わせ先
営業所所在地の保健所(岡山市、倉敷市は各保健所)
3.必要書類
(1)申請書
(2)営業所の平面図
(3)法人にあっては登記事項証明書
(4)申請者(法人にあっては、薬事に関する責任を有する役員)の医師の診断書※
6.留意事項を参照のこと
(5)管理者に係る雇用契約書の写し(原本を持参すること)又は使用関係を証する書類(営業者自ら管理者等となる時は不要)
(6)放射性医薬品を取扱う場合は、その種類、貯蔵設備の概要を記載した書面
(7)確認のために提示を求める書類
・営業所管理者の資格を証する書類(薬剤師免許証又は登録済証明書、販売従事登録証又は医療用ガス類、歯科用医薬品販売についての知識経験を有する者)(原本又は写し)
・法人にあっては薬事に関する責任を有する役員の範囲を示す書類
4.提出部数
1部
5.手数料
29,980円
6.留意事項
※ 申請者(法人の場合は、薬事に関する責任を有する役員)の医師の診断書について
申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。