本文
管理者兼務許可申請
1.手続内容
管理者の薬局等外実務従事許可を申請するための手続。
2.受付窓口及び問い合わせ先
営業所所在地の保健所(岡山市、倉敷市は各保健所)
3.必要書類
(1)申請書
(2)誓約書(サンプル卸、体外診断用医薬品卸、基本卸の場合)
(3)宣誓書(基本卸の場合)
(4)管理薬剤師の代行者設置報告書(基本卸の場合)
(5)同意書(申請者が勤務者である場合)
4.提出部数
1部
5.手数料
不要
6.留意事項
この申請は、次の場合に限ります。
1 薬局、店舗販売業、卸売販売業及び高度管理医療機器等販売・貸与業における薬剤師である管理者が、
(1)学校薬剤師等を兼ねようとする場合。
(2)夜間休日に、地方公共団体等が開設する診療所又は地域の輪番制で開局する薬局に付随する薬剤師業務との兼務
2 卸売販売業(サンプル卸、体外診断用医薬品卸及び基本卸(分割販売を行わないこと))の管理者が同一販売業者、同一業種の店舗の管理者を兼ねようとする場合。
3 高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者が次のような場合
(1)医療機器の特性等からその営業所において医療機器を取り扱うことが品質管理上好ましくない場合や医療機器が大型である等によりその営業所で医療機器を取り扱うことが困難な場合等において、その営業所専用の倉庫である別の営業所を同一事業者が設置している場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合。
(2)医療機器のサンプルのみを掲示し(サンプルによる試用を行う場合は除く。)、その営業所において販売、貸与及び授与を行わない営業所である場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合。
*3 必要書類(2)から(4)の様式については、保健所に相談すること。
1 薬局、店舗販売業、卸売販売業及び高度管理医療機器等販売・貸与業における薬剤師である管理者が、
(1)学校薬剤師等を兼ねようとする場合。
(2)夜間休日に、地方公共団体等が開設する診療所又は地域の輪番制で開局する薬局に付随する薬剤師業務との兼務
2 卸売販売業(サンプル卸、体外診断用医薬品卸及び基本卸(分割販売を行わないこと))の管理者が同一販売業者、同一業種の店舗の管理者を兼ねようとする場合。
3 高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者が次のような場合
(1)医療機器の特性等からその営業所において医療機器を取り扱うことが品質管理上好ましくない場合や医療機器が大型である等によりその営業所で医療機器を取り扱うことが困難な場合等において、その営業所専用の倉庫である別の営業所を同一事業者が設置している場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合。
(2)医療機器のサンプルのみを掲示し(サンプルによる試用を行う場合は除く。)、その営業所において販売、貸与及び授与を行わない営業所である場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合。
*3 必要書類(2)から(4)の様式については、保健所に相談すること。