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配置販売業許可申請(新法)
1.手続内容
平成21年6月1日以降に配置販売業の営業許可を申請をするための手続きです。(既存配置販売業者が旧薬事法附則に基づき許可を取得する場合を除く)
2.受付窓口及び問い合わせ先
岡山県保健医療部医薬安全課
〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号
Tel(086)226-7340 Fax(086)224-2133
〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号
Tel(086)226-7340 Fax(086)224-2133
3.必要書類
こちらで示す様式のほか、厚生労働省ホームページで示されている施行規則の様式により提出を行っても差し支えありません。
また、参考様式については、必要事項が不足なく記載されている場合には、任意の様式で差し支えありません。
また、参考様式については、必要事項が不足なく記載されている場合には、任意の様式で差し支えありません。
(1)申請書
(2)法人にあっては登記事項証明書
(3)申請者(法人の場合、薬事に関する責任を有する役員)の医師の診断書(※1)
6.留意事項を参照のこと
(4)申請者以外の者が区域管理者であるときは、区域管理者との使用関係を証する書類
(5)区域管理者以外に薬事に従事する薬剤師又は登録販売者(勤務薬剤師等)がいるときは、使用関係を証する書類
(6)勤務表
(7)研修に関する書類
申請書の備考欄に研修の概要を記載するか、申請書の備考欄に「実施する研修の概要については別添のとおり」と記載し、「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて」(令和4年3月29日付け、薬生総発第0329第4号)による研修実施機関研修実施届出に準じた資料等を添付すること。
なお、外部研修を利用する場合は、申請書の備考欄に外部研修実施機関名を記入すれば、当該資料の添付は不要です。
(8)確認のために提示又は提出を求める書類
・薬剤師免許証又は登録済証明書、販売従事登録証(原本の提示又は写しの提出)
・法人にあっては薬事に関する責任を有する役員の範囲を示す書類
・法人にあっては薬事に関する責任を有する役員の範囲を示す書類
・登録販売者を区域管理者とする場合 [PDFファイル/108KB]は、業務従事証明書・実務従事証明書・業務従事確認書・実務従事確認書及び勤務状況報告書
・体制省令(※2)で求められている指針、手順書等
4.提出部数
1部
5.手数料
令和5年9月末で岡山県収入証紙が廃止されたため、10月1日以降は収納専用窓口(POSレジ)利用により納付してください。
29,980円
29,980円
6.留意事項
※1 申請者(法人の場合は、薬事に関する責任を有する役員)の医師の診断書について
申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
※2 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」
※ 申請を郵送で行う場合は、薬剤師免許証等は写しを添付し、レターパック等の返信用封筒(返信先記入、A4サイズ、100g以内の料金分の切手を貼付)を同封してください。
申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
※2 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」
※ 申請を郵送で行う場合は、薬剤師免許証等は写しを添付し、レターパック等の返信用封筒(返信先記入、A4サイズ、100g以内の料金分の切手を貼付)を同封してください。