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特定疾患治療研究事業による医療費の支給について

印刷ページ表示 ページ番号:0761399 2023年8月30日更新医薬安全課

特定疾患医療受給者証を初めて申請する場合の手続き(スモンの方のみ対象)

1 必要書類
 (1)特定疾患医療受給者証新規交付申請書 [PDFファイル/487KB]
    本人(または家族)が記入してください。
 (2)臨床調査個人票(医師に記入してもらってください。)
 (3)本人の住民票(市町村で発行してもらってください。)
 (4)健康保険証のコピー
    ※記号、番号、患者本人の氏名、住所が記載された部分をコピーしてください。
     (紙式の健康保険証は開いてコピーしてください。)
      (「特定疾患登録者証」をお持ちの方は、申請時にあわせて窓口へご持参ください。)
 (5)同意書 [PDFファイル/39KB]
   ・医療保険上の所得区分に関する情報を患者さまがご加入の医療保険者から県に提供していただくためのものです。
   ・法定代理人については、患者が未成年である場合には親権者(父母)が、成年被後見人である場合には後見人の方が記入してください。その他の場合には記入不要です。
   ・患者の加入医療保険が「国民健康保険組合」の場合には、被保険者全員(組合員とその世帯に属する方全員のこと)の最新の市町村民税課税証明書を添付してください。

2 申請窓口
   住所地を管轄する保健所へ提出してください。
   聞き取りにより内容確認をさせていただきます。

3 受給者証の有効期限について
   申請書が受理された日から最初に到来する9月30日までとなります。
   ただし、申請の受理日が7月1日から9月30日までの場合の有効期間は、翌年9月30日までとなります。

※ 緊急手術等の理由により申請が遅れる場合には、至急、保健所へご連絡ください。

その他の手続き

1 申請から医療受給者証が交付されるまでの医療費払い戻しの申請手続き

  ・申請から医療受給者証の交付までには、2から3ヶ月程度かかります。認定された場合には、申請の日から認定された日までの期間内に支払った対象疾患に係る治療費については、後日、払い戻しの対象になります。
  ・「特定疾患医療費請求書」(入院用 [PDFファイル/68KB])、(通院用 [PDFファイル/68KB])に必要事項を記載のうえ、保健所へ提出してください。
  ※ 高額療養費制度該当者については、先ず高額療養費の請求を保険者にしてください。

2 その他

 特定疾患医療受給者証の交付を受けている方で、次の場合は保健所へ届出が必要です。

 (1)住所、氏名、加入医療保険が変わったとき → 「医療受給者証変更届 [PDFファイル/40KB]
   ※ 変更したことが確認できる官公署発行の書類を添付のうえ、必ず特定疾患医療受給者証を持参ください。

 (2)治癒、県外への転出、生活保護受給などで受給資格がなくなったとき → 「医療受給者証資格喪失届 [PDFファイル/44KB]

 (3)受給者証を破損したり、紛失したとき →「医療受給者証再交付申請書 [PDFファイル/49KB]

                             「医療受給者証再交付申請書 [PDFファイル/49KB]オンライン申請はこちら」

 (4)県外から転入してきたとき → 「医療受給者証転入届 [PDFファイル/51KB]
   ※ 転出された都道府県で発行された医療受給者証、転入日が証明できる書類(住民票等)、健康保険証のコピー、同意書を添付してください。
   ※ 岡山県への転入日の属する月の翌月末までに届出をしてください。

申請・届出窓口及び問い合わせ先

最寄りの保健所にお問い合わせください。