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青色防犯パトロールを始めましょう!!
青色防犯パトロールの始め方
「青色防犯パトロール」とは
青色回転灯等を装備した自動車を用いた自主防犯パトロールをいいます。
配達、通勤その他の業務を兼ねて青色防犯パトロールを行うことは、十分な活動が行えず、地域住民からの急訴事案等に的確に対応できないおそれがあり、青色防犯パトロールの信頼性を損なう事にもなりかねないため、認められません。
配達、通勤その他の業務を兼ねて青色防犯パトロールを行うことは、十分な活動が行えず、地域住民からの急訴事案等に的確に対応できないおそれがあり、青色防犯パトロールの信頼性を損なう事にもなりかねないため、認められません。
申請の対象となる団体
自主防犯パトロールを行う団体その他の組織であって、次のいずれにも適合していると認められることが必要です。
1 団体が次のいずれかに該当すること
⑴ 岡山県又は岡山県内の市町村
⑵ 県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市町村長(以下「知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体
⑶ 地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号の一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
⑷ 地方自治法第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体
⑸ ⑴から⑷までの団体と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体
⑹ ⑴から⑸のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
2 実績・計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が認められること
3 青色防犯パトロール講習を受講していることなど、防犯パトロール中に予想される事案に対し、適切に対応できると認められること
4 青色防犯パトロールが次に掲げる事項に反しない方法で実施されると認められること
⑴ 青色回転灯等は、自動車の屋根に1個又は1体のみ装着して使用すること
なお、装着する青色回転灯等は、マグネットで取り付ける等、着脱が容易なものでもよいこととする。
⑵ 自主防犯パトロール中以外では青色回転灯等は点灯させないこと(デモンストレーション等として警察本部長が認めた場合であって、その旨を示す標章の交付を受けた場合を除く。)
⑶ 自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること
⑷ 使用する青色回転灯等は、その直射光又は、反射光が自車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと
⑸ 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること
⑹ 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、自主防犯パトロールの実施者は、警察本部長が交付するパトロール実施者証を携行すること
⑺ 警察本部長が認めた地域以外では青色回転灯等を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこと(デモンストレーション等として警察本部長が認めた場合であって、その旨を示す標章の交付を受けた場合を除く。)
1 団体が次のいずれかに該当すること
⑴ 岡山県又は岡山県内の市町村
⑵ 県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市町村長(以下「知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体
⑶ 地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号の一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
⑷ 地方自治法第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体
⑸ ⑴から⑷までの団体と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体
⑹ ⑴から⑸のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
2 実績・計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が認められること
3 青色防犯パトロール講習を受講していることなど、防犯パトロール中に予想される事案に対し、適切に対応できると認められること
4 青色防犯パトロールが次に掲げる事項に反しない方法で実施されると認められること
⑴ 青色回転灯等は、自動車の屋根に1個又は1体のみ装着して使用すること
なお、装着する青色回転灯等は、マグネットで取り付ける等、着脱が容易なものでもよいこととする。
⑵ 自主防犯パトロール中以外では青色回転灯等は点灯させないこと(デモンストレーション等として警察本部長が認めた場合であって、その旨を示す標章の交付を受けた場合を除く。)
⑶ 自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること
⑷ 使用する青色回転灯等は、その直射光又は、反射光が自車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと
⑸ 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること
⑹ 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、自主防犯パトロールの実施者は、警察本部長が交付するパトロール実施者証を携行すること
⑺ 警察本部長が認めた地域以外では青色回転灯等を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこと(デモンストレーション等として警察本部長が認めた場合であって、その旨を示す標章の交付を受けた場合を除く。)
申請手続の概要
1 警察が実施する青色防犯パトロール講習を受講する
2 警察本部長宛の適正証明申請書類を提出する
※ 申請窓口は、パトロール実施地域を管轄する警察署生活安全課又は、生活安全刑事課
3 審査の後、証明書、標章及びパトロール実施者証が交付される
4 交付された証明書を添えて、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所(軽自動車にあっては、軽自動車検査協会。)において、自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」との記載を受ける
2 警察本部長宛の適正証明申請書類を提出する
※ 申請窓口は、パトロール実施地域を管轄する警察署生活安全課又は、生活安全刑事課
3 審査の後、証明書、標章及びパトロール実施者証が交付される
4 交付された証明書を添えて、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所(軽自動車にあっては、軽自動車検査協会。)において、自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」との記載を受ける
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書類への押印は不要です。