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【危険ドラッグは許さない!】「岡山県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」を制定しました
岡山県では、薬物の濫用の防止に関し、県の責務及び県民等の役割並びに県が実施する基本的な施策を定めることにより、危険な薬物の濫用から県民の生命及び安全を守り、県民が安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的とした条例を制定しました。
罰則等の一部を除き平成27年3月20日から施行され、平成27年4月19日に完全施行されます。
罰則等の一部を除き平成27年3月20日から施行され、平成27年4月19日に完全施行されます。
※この条例で、「薬物」とは、大麻、覚醒剤、麻薬、あへん、シンナー、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物、これらと同等に、興奮、幻覚、陶酔、意識障害その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、乱用することにより人の健康に被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとしています。
条例の概要
役割・協力等
県の責務
〇薬物の乱用の防止に関する施策について、国及び他の地方公共団体のほか、薬物の乱用の防止を目的とする団体との連携及び協力を図り、総合的かつ計画的に推進し、必要な体制を整備する。
〇薬物の乱用から県民の生命及び安全を守るため、薬物の危険性に関する情報について収集、整理、分析及び評価を行い、その結果を薬物の乱用の防止に関する施策に反映させる。
○薬物の濫用から県民の生命及び安全を守るため、必要な情報を県民に提供する。
〇薬物の乱用から県民の生命及び安全を守るため、薬物の危険性に関する情報について収集、整理、分析及び評価を行い、その結果を薬物の乱用の防止に関する施策に反映させる。
○薬物の濫用から県民の生命及び安全を守るため、必要な情報を県民に提供する。
県民の役割
〇薬物の危険性に関する知識及び理解を深め、薬物の濫用を防止するよう努める。
〇薬物の濫用の防止に関する県の施策に協力するよう努める。
〇薬物の濫用の防止に関する県の施策に協力するよう努める。
不動産関連業者の役割
○各種法令又はこの条例の規定に反した薬物の販売目的の賃貸借契約を行わないよう努めるとともに、同目的の賃貸借契約をしたときは、契約の解除に努める。
また、賃貸借契約の媒介、代理を業として行う場合は、貸付者に助言するよう努める。
また、賃貸借契約の媒介、代理を業として行う場合は、貸付者に助言するよう努める。
関係機関の協力
・危険ドラッグの摂取等が原因と疑われる症状を呈した者等を発見した場合の県への報告
・知事監視商品の指定等に関する県の調査への協力
※協力を求める場合の守秘義務等への配慮
・知事監視商品の指定等に関する県の調査への協力
※協力を求める場合の守秘義務等への配慮
薬物の乱用の規制
知事監視商品
吸入、吸引、摂取等を原因として、興奮等の作用を及ぼしたと疑われる商品や本人や他人の生命、身体や財産に損害を与えたと疑われる商品を「知事監視商品」として指定し、規制します。
規制内容 | 罰則対象者 | 罰則内容 |
---|---|---|
誓約書の提出 | 警告違反者 | 5万円以下の過料 |
誓約内容の遵守 | 警告違反者 |
知事指定薬物
興奮等の作用を及ぼす物で、乱用することにより人の健康に被害が生じ、又は生じるおそれがあると特定された物質を「知事指定薬物」として指定し、その製造、販売、譲渡、所持、使用等を禁止します。
規制内容 | 罰則対象者 | 罰則内容 |
---|---|---|
製造・栽培・販売・授与・販売授与目的所持 | 行為者 | 懲役(6月以下)又は罰金(50万円以下) |
製造・栽培・販売・授与・販売授与目的所持 | 命令違反者 | 懲役(1年以下)又は罰金(100万円以下) |
販売等目的広告 | 命令違反者 | 懲役(6月以下)又は罰金(50万円以下) |
所持、購入、譲受、使用 | 行為者 | 罰金(50万円以下) |
立入調査等の拒否 | 行為者 | 罰金(20万円以下) |
立入調査
調査員【県職員・警察官】の権限
知事指定薬物やその疑いがある販売店等への立入調査、関係者への質問等の権限を付与します。