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2 安全運転管理者の選任基準

印刷ページ表示 ページ番号:0418334 2023年8月22日更新交通部交通企画課
★ 乗車定員11人以上の自動車・・1台以上
★ その他の自動車・・・・・・・・・・・・・5台以上
★ 大型・普通自動二輪車・・・・・・・・1台を0.5台として計算 (原動機付自転車を除く)を使用している事業所において、自動車の使用の本拠ごとに選任しなければなりません。
 また、自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任しなければなりません。
 なお、安全運転管理者を選任していない事業所は、50万円以下の罰金に処せられます。