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十分な知見を有する者(フロン排出抑制法)
フロン排出抑制法の充填、回収及び点検に係る十分な知見を有する者については、次のとおりです。
充填に係る十分な知見を有する者
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第14条第9号の「フロン類の性状及びフロン類の充填方法について十分な知見を有する者」は、次のとおりです。
- ※ 下記資格のうち、「1.一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が認定した第一種冷媒フロン類取扱技術者」及び「2.一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定した第二種冷媒フロン類取扱技術者」については、講習会を受講することで資格を取得することができます。
- 岡山県内で開催される講習会の受講の窓口は、「一般社団法人岡山県冷凍空調協会(tel:086-270-6778)(協会HP)」となっておりますので、詳細についてはこちらにお問い合わせください。
平成27年4月1日現在、これらの要件を満たさない場合、平成28年3月31日までにこれらの要件を満たすこと。
- 一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が認定した第一種冷媒フロン類取扱技術者
- 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定した第二種冷媒フロン類取扱技術者(圧縮機を駆動する電動機又は内燃機関の定格出力が25kW以下のエアコンディショナー又は当該定格出力が15kW以下の冷蔵機器及び冷凍機器のみを取り扱う者に限る。)
- 次の資格を有し、充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(環境省又は経済産業省が適切性を確認した講習に限る。)を受講した者
- 高圧ガス保安法第29条第1項に規定する第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者
- 職業能力開発促進法第44条第1項に規定する技能検定に合格した冷凍空気調和機器施工技能士
- 高圧ガス保安協会の認定を受けた冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
- 公益社団法人日本冷凍空調学会の認定を受けた冷凍空調技士
- 高圧ガス保安法第29条第1項に規定する甲種化学責任者、乙種化学責任者、丙種化学責任者、甲種機械責任者、乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
- 自動車電気装置整備士(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。対象は自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)
- 第一種特定製品の冷媒の充填に3年以上従事し、高圧ガス保安法やフロン排出抑制法に違反したことがなく、充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(環境省又は経済産業省が適切性を確認した講習に限る。)を受講した者
回収に係る十分な知見を有する者
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第40条第2号の「フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者」は、次のとおりです。
- ※ 下記資格のうち、「1.一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が認定した第一種冷媒フロン類取扱技術者」、「2.一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定した第二種冷媒フロン類取扱技術者」及び「3.一般財団法人日本冷媒・環境保全機構冷媒回収推進・技術センターが認定した冷媒回収技術者」については、講習会を受講することで資格を取得することができます。
- 岡山県内で開催される講習会の受講の窓口は、「一般社団法人岡山県冷凍空調協会(tel:086-270-6778)(協会HP)」となっておりますので、詳細についてはこちらにお問い合わせください。
- 一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が認定した第一種冷媒フロン類取扱技術者
- 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定した第二種冷媒フロン類取扱技術者
- 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構冷媒回収推進・技術センターが認定した冷媒回収技術者
- 高圧ガス保安法第29条第1項に規定する第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者
- 職業能力開発促進法第44条第1項に規定する技能検定に合格した冷凍空気調和機器施工技能士
- 高圧ガス保安協会の認定を受けた冷凍空調施設工事事業所の冷凍空調工事保安管理者
- 公益社団法人日本冷凍空調学会の認定を受けた冷凍空調技士
- 技術士法第2条第1項に規定する技術士(機械部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
- 自動車電気装置整備士(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)
点検に係る十分な知見を有する者
第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項第二1(2)ロの「フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器の構造及び運転方法について十分な知見を有する者」及び2(2)の「フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について十分な知見を有する者」は、次のとおりです。
- ※ 下記資格のうち、「1.一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が認定した第一種冷媒フロン類取扱技術者」及び「2.一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定した第二種冷媒フロン類取扱技術者」については、講習会を受講することで資格を取得することができます。
- 岡山県内で開催される講習会の受講の窓口は、「一般社団法人岡山県冷凍空調協会(tel:086-270-6778)(協会HP)」となっておりますので、詳細についてはこちらにお問い合わせください。
平成27年4月1日現在、これらの要件を満たさない場合、平成28年3月31日までにこれらの要件を満たすこと。
- 一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が認定した第一種冷媒フロン類取扱技術者
- 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定した第二種冷媒フロン類取扱技術者(圧縮機を駆動する電動機又は内燃機関の定格出力が25kW以下のエアコンディショナー又は当該定格出力が15kW以下の冷蔵機器及び冷凍機器のみを取り扱う者に限る。)
- 次のいずれかの資格を有し、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習(環境省又は経済産業省が適切性を確認した講習に限る。)を受講した者
- 高圧ガス保安法第29条第1項に規定する第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者
- 職業能力開発促進法第44条第1項に規定する技能検定に合格した冷凍空気調和機器施工技能士
- 高圧ガス保安協会の認定を受けた冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
- 公益社団法人日本冷凍空調学会の認定を受けた冷凍空調技士
- 高圧ガス保安法第29条第1項に規定する甲種化学責任者、乙種化学責任者、丙種化学責任者、甲種機械責任者、乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
- 自動車電気装置整備士(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。対象は自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)
- 第一種特定製品の整備や点検に3年以上従事し、高圧ガス保安法やフロン排出抑制法に違反したことがなく、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習(環境省又は経済産業省が適切性を確認した講習に限る。)を受講した者