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岡山県行政手続条例を改正しました!
岡山県行政手続条例とは
岡山県行政手続条例では、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、県民の皆さんの権利利益の保護に資することを目的に次の手続に関し、共通する事項を定めています。
・県(行政庁)が行う処分(根拠規定が条例又は規則に置かれているもの)
・県の機関が行う行政指導
・県(行政庁)に対する届出(根拠規定が条例又は規則に置かれているもの)
※国において、処分や行政指導、届出の手続に関し、行政手続法が制定されていますが、この法律の規定が適用されない上記の手続に関し、岡山県行政手続条例に規定しています。
・県(行政庁)が行う処分(根拠規定が条例又は規則に置かれているもの)
・県の機関が行う行政指導
・県(行政庁)に対する届出(根拠規定が条例又は規則に置かれているもの)
※国において、処分や行政指導、届出の手続に関し、行政手続法が制定されていますが、この法律の規定が適用されない上記の手続に関し、岡山県行政手続条例に規定しています。
行政手続条例を改正しました!
県民の皆さんの権利利益の保護をさらに進めるため、岡山県行政手続条例を改正し、法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる「処分等の求め」の手続や、法律又は条例の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求め」の手続を平成27年4月1日から新設しました。
主な改正内容
○「処分等の求め」の手続を新設(第36条)
法令違反をしている事実を発見した場合に、誰でも、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)が行われていないと思うときは、次の事項を記載した申出書を提出し、その処分を行う権限を有する行政庁又はその行政指導を行う権限を有する県の機関にその処分又は行政指導をすることを求めることができます。
【申出書に記載する事項】
・申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
・法令に違反する事実の内容
・当該処分又は行政指導の内容
・当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
・当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
・その他参考となる事項
<申出の方法>
上記必要事項を記載した申出書を、処分又は行政指導の担当課室に提出してください。
申出書については、下記参考様式のほか、必要事項が記載されていれば、任意の様式でも構いません。
【申出書に記載する事項】
・申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
・法令に違反する事実の内容
・当該処分又は行政指導の内容
・当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
・当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
・その他参考となる事項
<申出の方法>
上記必要事項を記載した申出書を、処分又は行政指導の担当課室に提出してください。
申出書については、下記参考様式のほか、必要事項が記載されていれば、任意の様式でも構いません。
○「行政指導の中止等の求め」の手続を新設(第35条)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)を受けた相手方が、行政指導がその法律又は条例の要件に適合しないと思う場合は、次の事項を記載した申出書を提出し、その行政指導を行った県の機関に中止その他必要な措置を求めることができます。
ただし、行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、求めることはできません。
【申出書に記載する事項】
・申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該行政指導の内容
・当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
・その条項に規定する要件
・当該行政指導がその要件に適合しないと思料する理由
・その他参考となる事項
<申出の方法>
上記必要事項を記載した申出書を、行政指導を行った課室に提出してください。
申出書については、下記参考様式のほか、必要事項が記載されていれば、任意の様式でも構いません。
ただし、行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、求めることはできません。
【申出書に記載する事項】
・申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該行政指導の内容
・当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
・その条項に規定する要件
・当該行政指導がその要件に適合しないと思料する理由
・その他参考となる事項
<申出の方法>
上記必要事項を記載した申出書を、行政指導を行った課室に提出してください。
申出書については、下記参考様式のほか、必要事項が記載されていれば、任意の様式でも構いません。
○行政指導の際の提示義務を追加(第33条第2項)
行政指導を行う際に、県の機関が許認可等を行う権限又は許認可等に基づく処分を行う権限を行使することができる旨を示すときは、次の事項を相手方に示さなければなりません。
【提示する事項】
・当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
・その条項に規定する要件
・当該権限の行使がその要件に適合する理由
【提示する事項】
・当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
・その条項に規定する要件
・当該権限の行使がその要件に適合する理由