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産業廃棄物収集運搬業許可申請書等の様式

印刷ページ表示 ページ番号:0796676 2024年2月6日更新循環型社会推進課

産業廃棄物処理業等の許可申請について

 岡山県では、産業廃棄物処理業等の許可申請の際、申請者が許可基準の一つである「産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を証する書類として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証の添付を求めています。

 講習会の受講申込は(公財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページからのweb申込のみとなっています。

 講習会に関する問合せは、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(電話 03-5807-5913)へお願いします。

 更新許可申請の際に講習会の修了証を提出することができない場合は、事前に申請窓口に御相談ください。

 なお、許可証は修了証の提出後に交付します。

  • 【自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について】

 令和5年1月4日から自動車検査証の電子化が始まりました。
 新しい自動車検査証に記載される事項が変更されたため、電子化された自動車検査証を添付書類として提出する場合、一部書類が変更になります。

 詳しくは以下をご覧ください。

 (お知らせ)自動車検査証の電子化に伴う対応について

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書等の提出について

 岡山県では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請書の提出に当たっては、次のとおりとしております。申請窓口の連絡先等は、許可の手引きを御覧ください。

県内に本店を設置する法人及び住所地がある個人

 事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出してください。

県外に本店を設置する法人又は住所地がある個人であって、かつ、県内に産業廃棄物業務を担当する支店、営業所等がある者

 事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出してください。

県外に本店を設置する法人又は住所地がある個人であって、かつ、県内に産業廃棄物業務を担当する支店、営業所等がない者

 次の手続きについては、事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出することに加え、オンライン申請により提出することもできます。
  ・産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)(新規・更新)
  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)(新規・更新)
  ・産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請
  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請
 その他の手続きについては、事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出してください。

 なお、オンライン申請により提出いただく場合は、事前に電話で連絡の上、許可期限の3週間前までにオンライン申請を行うことが必要です。
 
オンライン申請により提出する場合は、各手引きのほか、下記のページもご覧ください。
 
https://www.pref.okayama.jp/page/875317.html​​

申請手数料の納入方法

 申請の方法によって、納入方法が異なります。
 なお、令和5年10月1日以降の申請には、岡山県収入証紙での納入はできません。
 ※岡山県収入証紙廃止のお知らせ 
 ※未使用証紙の買取りについて

窓口での申請の場合

 申請手数料は,申請書の提出日に,県民局等に設置する収納専用窓口(POSレジ)にて,納入してください。
 まず、申請窓口担当者が申請書類の確認を行った後に配付する「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」をPOSレジに持参して、申請手数料を納付してください。次に、納付後に発行される「納付済証」を申請書に添付して、申請窓口担当者に申請書類を提出してください。この「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」は、申請書類の提出時、申請窓口担当者が回収します。

   POSレジでの利用可能手段:現金、クレジットカード、PayPay、楽天Pay、d払い、auPay、メルペイ、ゆうちょPay

オンライン申請の場合

 申請手数料は,電子申請システム上でのオンライン収納にて,納入してください。

   オンライン申請での利用可能手段:クレジットカード、ペイジー(インターネットバンキング)

産業廃棄物収集運搬業許可

新規・更新許可申請

変更許可申請

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

新規・更新許可申請

変更許可申請

変更・廃止届

    ※添付書類等の様式は必要なものだけを使用してください。

PCB廃棄物の収集運搬業について

        ※必ず御一読ください。
なお、取り扱うPCB廃棄物が「微量PCB汚染廃電気機器等」に限られる場合は、以下の様式記入例を参考にしてください。