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県名義の使用について

印刷ページ表示 ページ番号:0422771 2023年4月1日更新環境企画課
岡山県環境文化部では、団体等が行う事業で、当部が推進する施策と密接に関連し、後援等すべきものと認められる場合には、主催者からの申請により、県名義の使用を承認しています。
県名義の使用を希望される場合は、次のことをご確認の上、手続きを行ってください。
なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

1 使用承認基準について

次の基準を満たすと認められる場合に、県名義の使用を承認します。

(1) 事業の目的が次の全て(特に県名義の使用の必要があると知事が認める場合にあっては、ア、ウ及びエ)に該当すること。
 ア 県政の推進に寄与すると認められること。
 イ 営利を目的としないこと。
 ウ 特定の政治的目的又は宗教的目的を有しないこと。
 エ 事業の実施により、暴力団(※)の活動を助長し、又は運営に寄与しないこと。
※ 暴力団とは、岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
(2) 主催者等(主催団体、共催団体等、事業の実施に責任を負う者をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当すること。
 ア 複数の団体(報道機関にあっては県政記者クラブに加盟しているものに限ることとし、原則として政治団体又は宗教団体は除く。以下同じ。)で構成されていること。
 イ 複数の団体で構成される実行委員会、協議会等であること。
 ウ 団体が単独で主催する事業にあっては、特に公益性が高いと認められ、かつ、市町村、市町村教育委員会その他の公共団体又は公共的団体が名義の使用を承認していること。
 エ その他、環境文化部長が特に必要と認めるもの。
(3) 主催者等を構成する団体の役員(※1)が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、県が必要と認める場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾すること。
 ア 暴力団員等(※2)に該当する者
 イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
 ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
※1 役員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。
※2 暴力団員等とは、岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
(4) 特定の市町村又は地域に限らず広く全県を対象とした事業であって、かつ、相当数の県民の参加が見込まれるものであること。
(5) 原則として、過去に1回以上の開催実績を有するものであること。
(6) 過去に県名義の使用承認を受けたことがある場合、以下に掲げる使用の条件に違反していないこと。
 ア 県名義は、承認を受けた事業以外には使用しないこと。
 イ 県名義を使用する期間は、承認した日から事業終了までの間とすること。
 ウ 承認後において、申請内容に変更が生じた場合又は申請を取り下げる場合(事業の中止等)は、直ちに県名義使用変更等届出書(様式第5号)を提出すること。
 エ 事業終了後は、速やかに実施報告書(様式第6号)を提出すること。

2 手続きについて

担当課あてに次の書類を提出してください。
 ・県名義使用申請書(様式第1号)
 ・主催者等の概要が分かる資料(役員名簿、会員名簿、団体の規約等)
 ・事業の概要が分かる資料(事業計画書、チラシ、パンフレット、プログラム等)
 ・前回県名義を使用した事業の活動状況がわかる資料(チラシ、パンフレット、プログラム等)
 ・確認書(様式第2号)