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自動車運転代行業について
自動車運転代行業とは
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の1~3のいずれにも該当するものをいいます。この事業は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)により定められています。
1 主として、夜間において酔客(客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
2 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
3 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
1 主として、夜間において酔客(客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
2 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
3 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
自動車運転代行業を営もうとする方へ
自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受ける必要があります。
手続等については、所轄の警察署にお問い合わせください。
県知事は、平成27年4月に国土交通大臣から事務の移譲を受け、主に自動車運転代行業の利用者の保護に関する事務を行っています。
手続等については、所轄の警察署にお問い合わせください。
県知事は、平成27年4月に国土交通大臣から事務の移譲を受け、主に自動車運転代行業の利用者の保護に関する事務を行っています。
自動車運転代行を利用される皆様へ
自動車運転代行を利用する際、自動車運転代行業者が、飲食店から利用者の自動車の駐車場まで、随伴用自動車(自動車運転代行業者の車)を用いて、利用者を有償で輸送することは、道路運送法で禁止されています。
法令を守り、適正に自動車運転代行業を利用しましょう。
詳しくは、次のチラシをご覧ください。
法令を守り、適正に自動車運転代行業を利用しましょう。
詳しくは、次のチラシをご覧ください。
自動車運転代行業に係る行政処分の公表
岡山県知事が自動車運転代行業に係る次の行政処分を行ったときは、当該処分が行われた日から起算して2年間、岡山県ホームページでその旨を公表することとしています。
(公表の対象となる行政処分)
・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第22条第2項の規定による指示
現在、公表は1件です。
令和5年12月21日 指示処分 [PDFファイル/61KB]
自動車運転代行業者に対しては、岡山県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、岡山県警(外部サイト)もご覧ください。