本文
岡山県土地利用審査会
岡山県土地利用審査会の概要
審議会等の名称
岡山県土地利用審査会
設置根拠等
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)
岡山県土地利用審査会条例(昭和49年岡山県条例第52号)
岡山県土地利用審査会条例(昭和49年岡山県条例第52号)
設置年月日
昭和49年10月1日
委員数・任期
・委員数:7名
・任 期:3年間
・任 期:3年間
所掌事務
・規制区域の指定・解除・減少が相当であることの確認
・規制区域における土地取引について許可基準に該当するものとして知事が許可する場合に意見を述べること
・土地取引の不許可処分についての審査請求に対する裁決
・土地取引の事後届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること
・注視区域の指定・解除・減少について意見を述べること
・注視区域における土地取引の事前届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること
・監視区域の指定・解除・減少について意見を述べること
・監視区域における土地取引の事前届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること
・遊休土地に係る計画の届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること
・規制区域における土地取引について許可基準に該当するものとして知事が許可する場合に意見を述べること
・土地取引の不許可処分についての審査請求に対する裁決
・土地取引の事後届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること
・注視区域の指定・解除・減少について意見を述べること
・注視区域における土地取引の事前届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること
・監視区域の指定・解除・減少について意見を述べること
・監視区域における土地取引の事前届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること
・遊休土地に係る計画の届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること
公開・非公開の別
非公開
(岡山県行政情報公開条例第7条第2,3,5号に該当する情報であって、公にすることにより、特定の者に不当に不利益を及ぼす恐れがあるため、非公開とする。)
(岡山県行政情報公開条例第7条第2,3,5号に該当する情報であって、公にすることにより、特定の者に不当に不利益を及ぼす恐れがあるため、非公開とする。)