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岡山県県土保全条例
岡山県県土保全条例
岡山県では、無秩序な開発を防止し、安全で良好な地域環境の確保と県土の秩序ある発展を図るため、
「岡山県県土保全条例」を施行しています。
この条例では、1ha以上の土地開発については知事の許可が必要です。1ha以上の開発を行おうとする場合は、あらかじめ市町村の開発担当課あるいは県民局地域政策部へ相談してください。
※なお、平成21年4月1日からは、岡山市の全域と倉敷市の10ha未満の開発は本条例の適用除外となり、各市の条例が適用となります。
<条例の主な内容>
(1) 事前協議
10ha以上の規模の開発をしようとする事業主は、開発区域の土地の所有権、その他土地を利用する権利を取得する契約の締結前に、当該土地にかかる開発計画の法的、物理的可能性等について知事と協議する必要があります。
(2) 開発行為の許可
1ha以上の土地について開発行為をしようとする事業主は、知事の許可を受ける必要があります。
(3) 開発協定の締結
大規模な開発事業は地域社会に及ぼす影響が大きいことから、10ha以上の規模となる開発行為については、事前協議終了後、知事の要請により、市町村と事業主との間で開発協定を締結することにしています。
(4) 工事の指導監督
工事が開発許可等の内容に適合しているかどうかについて検査し、確認するとともに、工事が開発許可の内容又は条件に適合していない場合は、当該工事の停止、原状回復等の措置を命ずることができます。
(5) 関係法令との調整
都市計画法、森林法、宅地造成等規制法等、本条例と目的、趣旨、規制方法において競合する法律の適用を受ける開発行為については、適用を除外するほか、国、地方公共団体等の行う開発行為及び農林漁業の用に供する目的で行う一定の行為についても適用除外の措置をとっています。
岡山県県土保全条例の手引き
岡山県収入証紙制度の廃止に伴い、令和5年10月1日(市町村受付)から、開発行為の許可申請又は変更許可申請に係る
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