ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 > 建築営繕課 > 入札公告における新築・増築等の用語の定義について

本文

入札公告における新築・増築等の用語の定義について

印刷ページ表示 ページ番号:0465890 2024年4月1日更新建築営繕課

入札公告における新築・増築等の用語の定義について

 建築営繕課が発注する工事の一般競争入札(条件付)公告における用語(新築・増築・大規模改修工事・耐震補強工事)の定義については次のとおりです。
「新築」
 新たに建築物を造るもので、増築及び移転のいずれにも該当しないもの。また、改築(従前の建築物を取り壊し、位置、用途、構造、階数及び規模が同程度のものを建てること)も新築に含むものとする。
「増築」
 既存の建築物の延べ面積を増加させること(床面積を追加すること)。
「大規模改修工事」
 1棟の建築物において、外装及び内装工事の両方が含まれる工事(外壁改修のみの工事や内装改修のみの工事は大規模改修工事に該当しない)。
ただし、既存建築物の外壁改修工事において、玄関扉及び枠のみ内部の塗装工事を行う工事は大規模改修工事には該当しない。
「耐震補強工事」
 建築物の耐震性能を向上させるため、補強計画に基づき行う工事(スリット施工のみの耐震補強工事を除く)。