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県民生活部に関する事業における県名義等の使用について

印刷ページ表示 ページ番号:0800395 2023年4月1日更新県民生活交通課
 岡山県県民生活部では、団体等が行う事業で、当部が推進する施策と密接に関連し、後援等すべきものと認められる場合には、主催者からの申請により、県名義等の使用を承認しています。
 県名義等の使用を希望される場合は、以下のことをご確認のうえ、手続きを行ってください。
 なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
 また、虚偽の申請または報告を行った場合は、その後は県名義の使用を認めないことがありますので、ご注意ください。

1 使用承認基準について

2  申請について

(1) 使用申請

 申請については、下記の担当課をご参考の上、担当課あてに県名義等使用申請書をご提出ください。
 ※申請前に、必ず担当課にご相談ください。

  コミュニティづくりの促進・県民の社会貢献活動の支援に関すること

      県民生活交通課  電話:086-226-7287

  中山間地域の振興に関すること

      中山間・地域振興課  電話:086-226-7267

  国際関係に関すること

      国際課  電話:086-226-7284

  消費生活・交通安全・安全安心まちづくりに関すること

      くらし安全安心課  電話:086-226-7259

  人権施策・男女共同参画に関すること

      人権・男女共同参画課  電話:086-226-7407
 

 初めて申請する事業で、担当課が不明な場合は県民生活交通課(電話:086-226-7252)までお問い合わせください。

 なお、令和5年4月から、申請様式を改め、また、新たに確認書(様式第2号)を提出いただくこととしています。

 審査には時間を要するため、十分な余裕をもって申請してください。

(2)使用の可否に関する決定

 県名義等使用申請書の提出を受け、担当課において審査を行い、書面にて結果をお知らせします。

(3)使用の条件

○ 岡山県名義は、承認を受けた事業以外には使用しないでください。

○ 岡山県名義を使用する期間は、承認した日から事業終了までの間としてください。

○ 承認後に、申請内容に変更が生じた場合又は申請を取り下げる場合(事業の中止等)は、直ちに県名義使用変更等届出書(様式第5号)を提出してください。
○ 事業終了後は、速やかに、実施報告書(様式第6号)を担当課あてにご提出ください。