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自転車運転者講習制度

印刷ページ表示 ページ番号:0430220 2015年5月22日更新交通部交通企画課

自転車運転者講習制度

概要

 自転車の運転に関して、信号無視などの"特定の危険行為"を3年以内に2回以上反復した者に対して、自転車運転者講習の受講を義務づけるとともに、受講命令に違反した場合の罰則が規定されています。
 また、令和6年11月1日に施行された改正道路交通法で、自転車運転者講習の対象となる行為に、「酒気帯び運転」と「携帯電話のながら運転」が追加されました。

特定の危険行為(16項目)

○ 信号無視(道路交通法第7条違反)
○ 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項違反)
○ 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条違反)
○ 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項違反)
○ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の3第2項違反)
○ 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項違反)
○ 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条違反)
○ 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条違反)
○ 環状交差点安全進行義務違反(道路交通法第37条の2違反)
○ 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条違反)
○ 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項違反)
○ 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項違反)
○ 酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項違反)
○ 安全運転義務違反(道路交通法第70条違反)
○ 携帯電話使用等(道路交通法第71条第5号の5(注記))
○ 妨害運転(道路交通法第117条の2第1項第4号、同法第117条の2の2第1項第8号違反)

(注記)道路交通法第117条の4第1項第2号又は道路交通法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る。

講習の内容

○ 講習時間・・・3時間
○ 講習手数料・・6,000円
※ 受講命令を無視して受講しなかった場合、5万円以下の罰金 ※ 
自転車運転者講習リーフレット