産業労働部における後援名義等の使用について
産業労働部所管の事業について、岡山県名義の使用や共催を行う場合は、あらかじめ担当課室に相談の上、次により、申請を行ってください。
なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
主な承認要件
1 後援名義の使用の承認(次のすべてに該当すること)
○県産業・観光の振興、労働行政に寄与すると認められること
○特定の政治的又は宗教的目的を有しないこと
○公序良俗に反するものではないこと
○特定の政治的又は宗教的目的を有しないこと
○公序良俗に反するものではないこと
2 共催又は実行委員会等への参画の承認
○県が主体として実施する事業としても妥当性を有すると認められること
○負担金その他の支出を伴う事業については、予算措置が講じられているものに限る
○負担金その他の支出を伴う事業については、予算措置が講じられているものに限る
3 その他
詳細の要件については、産業労働部内の関係各課室へお問い合わせください。
申請書類(必要に応じ、追加の書類提出をお願いする場合があります。)
次の(1)~(3)について提出をお願いします。
(1)申請書(様式第1号)
(2)申請団体の概要が分かる資料(役員名簿、会員名簿、団体の規約等)
(3)事業の概要が分かる資料(事業計画書、予算書、チラシ、パンフレット等)
(1)申請書(様式第1号)
(2)申請団体の概要が分かる資料(役員名簿、会員名簿、団体の規約等)
(3)事業の概要が分かる資料(事業計画書、予算書、チラシ、パンフレット等)