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産業労働部における県名義の使用について

印刷ページ表示 ページ番号:0432349 2023年4月1日更新産業企画課
 産業労働部所管の事業について県名義を使用する場合は、あらかじめ担当課室に相談の上、次のとおり申請を行ってください。
 なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認することができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、承認後に要件に適合しないこと等が判明した場合は、承認を取り消すときがあります。

主な承認の要件

1 事業の目的(次の全てに該当すること)

○県産業・観光の振興、労働行政に寄与すると認められること
○特定の政治的目的又は宗教的目的を有しないこと
○公序良俗に反するものではないこと
○事業の実施により、暴力団の活動を助長し、又は運営に寄与しないこと

2 主催者等を構成する団体の役員(次のいずれにも該当しないこと)

○暴力団員等に該当する者
○暴力団員又は暴力団員等の統制下にある者
○暴力団又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者

3 過去に県名義の使用条件に違反していないこと

4 その他

詳細な要件については、産業労働部内の関係各課室へお問い合わせください。

申請書類等(必要に応じ、追加の書類提出をお願いする場合があります。)

1 申請書類

次の書類の提出をお願いします。
(1) 県名義使用申請書(様式第1号)
(2) 主催者等の概要が分かる資料(役員名簿、会員名簿、団体の規約等)
(3) 事業の概要が分かる資料(事業計画書、チラシ、パンフレット、プログラム等)
(4) 前回県名義を使用した事業の活動状況が分かる資料(チラシ、パンフレット、プログラム等)
(5) 確認書(様式第2号)

2 変更等届出

県名義の使用が承認された後に、申請内容に変更が生じた場合又は申請を取り下げる場合は、次の書類の提出をお願いします。
(1) 県名義使用変更等届出書(様式第5号)
(2) 変更等の内容が分かる資料

3 実施報告

県名義の使用が承認された事業の終了後、次の書類の提出をお願いします。
(1) 実施報告書(様式第6号)
(2) 事業の実施状況が分かる参考資料(チラシ、パンフレット、プログラム等)