ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境文化部 > 循環型社会推進課 > PCB廃棄物の保管及び処分について

本文

PCB廃棄物の保管及び処分について

印刷ページ表示 ページ番号:0432944 2026年4月21日更新循環型社会推進課

PCB廃棄物の保管について

 PCB廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に定める「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い、適正に保管しなければなりません。
 また、廃棄物処理法に基づき、PCB廃棄物を保管する事業場毎に、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置することが義務づけられています。

PCB廃棄物の処分について

高濃度PCB廃棄物に関して

 高濃度PCB廃棄物は、全国5箇所(北海道、東京、愛知、大阪、北九州)に整備されている中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)の処理施設で処分しなければなりません。(処理事業は終了しています。)

低濃度PCB廃棄物に関して

 低濃度PCB廃棄物はJESCOの処理対象外で、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設か都道府県知事の許可を受けた処理施設で処分する必要があります。