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PCB廃棄物の保管及び処分について

印刷ページ表示 ページ番号:0432944 2024年7月29日更新循環型社会推進課

PCB廃棄物の保管について

 PCB廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い、適正に保管しなければなりません。
 また、廃棄物処理法に基づき、PCB廃棄物を保管する事業場毎に、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置することが義務づけられています。

PCB廃棄物の処分について

高濃度PCB廃棄物に関して

 高濃度PCB廃棄物は、全国5箇所(北海道、東京、愛知、大阪、北九州)に整備されている中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)の処理施設で処分しなければなりません。(愛知・大阪・北九州における処理事業は終了しています。)

低濃度PCB廃棄物に関して

 低濃度PCB廃棄物はJESCOの処理対象外で、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設か都道府県知事の許可を受けた処理施設で処分する必要があります。

PCB廃棄物の処理費用への補助制度について

高濃度PCB廃棄物に関して

現在、岡山県内の高濃度PCB廃棄物に関して、対象となる補助制度はありません。

低濃度PCB廃棄物に関して

環境省補助金事業として、現在使用中の変圧器のうち、低濃度PCBに汚染された疑いのある変圧器の分析調査事業や、高効率変圧器への交換事業に対する補助制度があります。
※「使用中」の変圧器を対象としたものであることに御注意ください。

 制度の詳細や募集開始等の情報に関しては、以下のリンクより、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご確認ください。