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薬局開設許可申請

印刷ページ表示 ページ番号:0790347 2022年4月1日更新医薬安全課

1.手続内容

薬局の開設許可を申請するための手続です。
注意 : 必ず薬局の平面図及び付近の略図(近隣に医療機関がある場合は位置等を含む)を持って、薬局開設予定地を管轄する保健所へ事前に相談してください(※1)。

2.受付窓口及び問い合わせ先

薬局所在地を管轄する保健所(岡山市、倉敷市は各市保健所)

3.必要書類

(1)申請書

(2)管理者・その他の薬剤師又は登録販売者一覧表

(3)構造設備の概要等

(4)薬局の平面図

(5)業務を行う体制に関するチェック表

(6)法人にあっては登記事項証明書

(7)申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)の医師の診断書(※2)

    6.留意事項を参照のこと

(8)管理者等薬剤師、登録販売者全員に係る雇用契約書の写し(原本を持参すること)又は使用関係を証する書類(営業者自ら管理者等となる時は不要)

(9)設備器具一覧表

(10)薬剤師不在時間がある場合の対応についてのチェックリスト

(11)特定販売を行う場合にあっては特定販売に関する事項

(12)健康サポート薬局である旨の表示を行う場合は、次の書類

(13)放射性医薬品を取扱う場合は、その種類、貯蔵設備の概要を記載した書面

(14)確認のために提示を求める書類

・薬剤師免許証又は登録済証明書、販売従事登録証(原本又は写し)
・法人にあっては薬事に関する責任を有する役員の範囲を示す書類
・体制省令(※3)で求められる指針・手順書、勤務表等
一般用医薬品の適正販売等の確保に関する必要な措置としての業務手順書等は、実地調査時に確認します。

4.提出部数

1部

5.手数料

29,980円

6.留意事項

※1  保険薬局の指定を受ける場合には、事前に岡山県薬剤師会(086-222-5424)・中国四国厚生局岡山事務所(086-239-1275)へ相談してください。

※2  申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)の医師の診断書について
 申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
※3 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」