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店舗販売業許可申請
1.手続内容
店舗販売業の営業許可を申請をするための手続きです
2.受付窓口及び問い合わせ先
店舗の所在地を管轄する保健所(岡山市、倉敷市は各保健所)
3.必要書類
(1)申請書
(2)管理者・その他の薬剤師又は登録販売者一覧表
(3)構造設備の概要等
(4)店舗の平面図
(5)業務を行う体制に関するチェック表
(6)法人にあっては登記事項証明書
(7)申請者(法人の場合は薬事に責任を有する役員)の医師の診断書(※1)
6.留意事項を参照のこと
(8)管理者等薬剤師、登録販売者全員に係る雇用契約書の写し(原本を持参すること)又は使用関係を証する書類(営業者自ら管理者等となる時は不要)
(9)特定販売を行う場合にあっては特定販売に関する事項
(10)確認のために提示を求める書類
・薬剤師免許証又は登録済証明書、販売従事登録証(原本又は写し)
・要指導医薬品又は第1類医薬品を販売等する店舗において登録販売者を管理者とする場合は、業務従事証明書及び勤務状況報告書
・第2類医薬品又は第3類医薬品を販売等する店舗において登録販売者を管理者とする場合は、業務従事証明書・実務従事証明書及び勤務状況報告書
・平成26年8月19日付け薬食発0819第1号(一部改正令和3年7月30日薬生発0730第12号)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」の経過措置が適用される登録販売者を管理者とする場合は、業務従事確認書・実務従事確認書及び勤務状況報告書(提示、保健所に確認してください)
・法人にあっては薬事に関する責任を有する役員の範囲を示す書類
・体制省令(※2)で求められる指針・手順書、勤務表等
一般用医薬品の適正販売等の確保に関する必要な措置としての業務手順書等は、実地調査時に確認します。
4.提出部数
1部
5.手数料
29,980円
6.留意事項
※1 申請者(法人の場合は、薬事に関する責任を有する役員)の医師の診断書について
申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
※2 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」