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食品表示法に関するお問い合わせ等
食品表示法に関するお問い合わせ
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、食品衛生法、健康増進法で定められていた食品の表示基準が、食品表示法の施行(平成27年4月1日)より一元化されました。
岡山県内における担当窓口は次のとおりですので、食品表示法に関する疑問点、御相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報をお持ちでしたら、御連絡ください。
岡山県内における担当窓口は次のとおりですので、食品表示法に関する疑問点、御相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報をお持ちでしたら、御連絡ください。
岡山県内における食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口
青色 : 品質事項 黄色 : 衛生事項 赤色 : 保健事項
食品表示110番
食品の安全性や食品表示に対する消費者の関心が高まっていることから、食品表示の一層の適正化を図るため、県民の皆様から食品表示に対する様々な疑問・質問や偽装表示など不審な表示に関する情報を受け付けています。
設置場所 岡山県庁(9階) くらし安全安心課 消費生活班内 電話番号 086-226-9330 受付時間 平日8時30分から17時15分(12時から13時を除く、年末・年始を除く) 受付内容 食品表示に対する疑問、質問、不審な食品表示に関する情報提供等 |
国における食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口
食品関連事業者等の方へ
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第五条(食品表示基準の遵守)で、「食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。」とされています。
表示責任者は、次の資料等を確認し、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)を遵守してください。
表示責任者は、次の資料等を確認し、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)を遵守してください。
食品表示基準に照らして、なお不明な点等があれば、ご相談ください。