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政治団体の設立
政治団体の設立
政治団体を組織した日又は政治団体となった日から7日以内に、以下の書類を郵便等によることなく持参して、岡山県選挙管理委員会に提出してください。
政党の支部
(1)から(4)全ての書類を提出してください。
(1)政治団体設立届
(2)支部の綱領、党則、規約等
(3)政党の状況等に関する届
(4)支部証明書(政党の本部が発行したもの)
その他の政治団体
(1)(2)は全ての政治団体が、(3)(4)はそれぞれ該当する政治団体のみ提出してください。
なお、設立した政治団体を資金管理団体に指定する場合は、別の届出も併せて必要となります。
なお、設立した政治団体を資金管理団体に指定する場合は、別の届出も併せて必要となります。
(1)政治団体設立届
(2)政治団体の綱領、党則、規約等
(3)被推薦書
※県知事、県議会議員、政令市長、政令市議会議員(全て候補者等を含む)の後援団体で、
課税上の優遇措置(いわゆる寄附金控除)の適用を受ける場合に提出が必要です。
※県知事、県議会議員、政令市長、政令市議会議員(全て候補者等を含む)の後援団体で、
課税上の優遇措置(いわゆる寄附金控除)の適用を受ける場合に提出が必要です。
(4)国会議員関係政治団体に該当する旨の通知
※国会議員(候補者等を含む)の後援団体が、課税上の優遇措置(いわゆる寄附金控除)の
適用を受ける場合に提出が必要です。
※国会議員(候補者等を含む)の後援団体が、課税上の優遇措置(いわゆる寄附金控除)の
適用を受ける場合に提出が必要です。