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平成27年廃棄物処理法施行令及び施行規則等の一部改正について
廃棄物処理法施行令及び施行規則等の一部が改正されました
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)が平成27年11月11日に公布され、これに伴い廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年環境省令第40号)等が平成27年12月21日に公布されました。
廃水銀又は廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものの特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物への指定並びにその収集運搬に係る処理基準及び保管基準については、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行され、その他の事項については平成29年10月1日から施行されます。
廃水銀又は廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものの特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物への指定並びにその収集運搬に係る処理基準及び保管基準については、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行され、その他の事項については平成29年10月1日から施行されます。