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容器包装のリサイクル

印刷ページ表示 ページ番号:0462760 2016年2月26日更新循環型社会推進課

容器包装リサイクル法

 家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るための法律です。
 容器包装リサイクル法は、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものを「容器包装」と定義して、リサイクルの対象としています。

容器包装リサイクル法の対象

 ガラス製容器(無色、茶色、その他の色)、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装、スチール製容器、アルミ製容器、飲料用紙パック、段ボール製容器の10種類
 なお、市町村によって回収方法、種類が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

関係者の役割分担

○消費者  【分別排出】
 ・分別排出
 マイバッグを持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなどして、 ごみを出さないように努めることも求められています。
○市町村  【分別収集】
 ・分別収集
 ・指定法人への引渡し
 容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を作成し、分別収集・分別排出の徹底を進めるほか、事業者・市民との連携により、容器包装廃棄物の排出抑制を促進します。

○事業者  【リサイクル】
 ・事業で用いた、又は製造・輸入した量の容器包装の再商品化
 市町村が分別収集した容器包装廃棄物の再商品化を指定法人に委託し、その費用を負担することでリサイクルの義務を果たします。

※指定法人とは..
 指定法人とは、容器包装廃棄物の再商品化を適正に行うことができる者として国の認定を受けた法人です。

容器包装のリサイクル

容器包装を処分したいときは

○お住まいの市町村のルールで、排出してください
 市町村で回収する容器包装廃棄物の種類、回収方法が異なりますので、市町村にお問い合わせください。
 排出する際は次の点に注意してください。
  ・洗う(汚れを落とす)
  ・分ける(材料ごと、異物を分ける)
  ・つぶす(運びやすくする)

市町村分別収集計画、県分別収集促進計画

 容器包装リサイクル法に基づき、3年ごとに5年を計画期間として、市町村は「分別収集計画」を、都道府県は「分別収集促進計画」を策定しています。
 計画では、各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込みや分別収集する種類等を記載します。

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