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「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」が改正されました

印刷ページ表示 ページ番号:0463182 2016年3月22日更新生活安全部生活安全企画課

改正の経緯

 最近における風俗営業の実情及びダンスをめぐる国民の意識の変化等に鑑み、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、設備を設けて深夜においても客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業について新たに許可制度を設けるほか、風俗営業の営業時間の制限について条例により緩和できる範囲を拡大すること等を内容とした「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年6月24日に公布されました。
 それに伴い、平成28年3月22日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」についても公布され、同年6月23日に施行されます。

1 風営法施行条例改正の概要

2 特定遊興飲食店営業とは

3 条例の内容