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消費者事故等の通知の徹底について
消費者安全法に基づき、「消費者事故等」の情報を把握した県及び市町村は、その内容を消費者庁へ通知する義務があります。
「重大事故等」は所定の様式により直ちに通知し、「重大事故等以外」はPio-Net入力等により速やかに通知しなければなりません。
「重大事故等」は所定の様式により直ちに通知し、「重大事故等以外」はPio-Net入力等により速やかに通知しなければなりません。
「消費者事故等(重大事故等)」とは
「消費者事故等」とは、消費生活において消費者に被害が発生した事故や、被害を発生させるおそれがある事態のことをいいます(自然災害や労働災害、公害などは除く)。
「消費者事故等」のうち「重大事故等」に該当する事案は次のとおりです。
1 被害が発生した事故
ア 死亡
イ 負傷・疾病であって、治療に要する期間が30 日以上であるもの
ウ 負傷・疾病であって、これらが治った(症状固定を含む。)ときに府令で定める程度の身体障害が存するもの
エ 中毒(一酸化炭素中毒)
(運用マニュアル7ページ参照)
1 被害が発生した事故
ア 死亡
イ 負傷・疾病であって、治療に要する期間が30 日以上であるもの
ウ 負傷・疾病であって、これらが治った(症状固定を含む。)ときに府令で定める程度の身体障害が存するもの
エ 中毒(一酸化炭素中毒)
(運用マニュアル7ページ参照)
2 被害を発生させるおそれがある事態
ア 飲食物以外
安全基準不適合かつ消費安全性を確保する上で重要な部分の異常
イ 飲食物
安全基準不適合かつ毒物・劇物等の含有又は付着
ウ 上記アイのほか著しい危険・異常
・ 窒息その他の生命・身体への著しい危険
・ 火災その他の著しい異常
(運用マニュアル8ページ参照)
ア 飲食物以外
安全基準不適合かつ消費安全性を確保する上で重要な部分の異常
イ 飲食物
安全基準不適合かつ毒物・劇物等の含有又は付着
ウ 上記アイのほか著しい危険・異常
・ 窒息その他の生命・身体への著しい危険
・ 火災その他の著しい異常
(運用マニュアル8ページ参照)
「重大事故等」の通知方法
「消費者事故等の通知の運用マニュアル」及び「消費者事故等情報通知様式」を参照し、電子メール等により消費者庁へ直ちに通知してください。
【 「重大事故等」の通知先 】
消費者庁消費者安全課
電子メール i.syouhisya.anzen■caa.go.jp
※メール送信の際は■を@に入れ替えてください。
可能な限り、電子メールで通知ください。
Fax 03-3507-9290
郵送 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎4号館7階
電話 03-3507-9201(夜間直通 03-3507-8805)
消費者庁消費者安全課
電子メール i.syouhisya.anzen■caa.go.jp
※メール送信の際は■を@に入れ替えてください。
可能な限り、電子メールで通知ください。
Fax 03-3507-9290
郵送 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎4号館7階
電話 03-3507-9201(夜間直通 03-3507-8805)
通知義務の免除
国への情報集約システムがすでに確立されている場合、消費者安全法に基づく通知義務は免除されています。
通知義務が免除される情報の例 |
情報の流れ |
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食品衛生法第58条に基づいて県知事が厚生労働大臣に報告すべき情報 |
県知事→厚生労働省→消費者庁 |
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「学校給食衛生管理基準の施行について」(H21.4.1付け通知) |
に基づいて集約される情報 |
県教委→文部科学省→消費者庁 |
「消費者事故等の通知について」(H21.9.1付け事務連絡) |
||
「消費者安全法の施行について」(H21.8.26付け通達) |
県警察→警察庁→消費者庁 |
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「消費者事故等の通知について」(H22.3.31付け通知) |
消防機関(消防団を除く)→消防庁→消費者庁 |
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「消防用設備等及び消防関係製品に関する不具合・事故等に係る情報の消防庁への報告について」(H22.3.31付け通知) |
||
「火災・災害等即報要領の一部改正について」(H20.9.9付け通知) |
消防本部→消防庁→消費者庁 |
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「製品火災に係る報告について」(H21.4.14付け通知)に基づいて集約される電気用品、燃焼機器及び自動車に係る火災事故の情報 |
消防本部→消防庁→消費者庁 |