本文
職員の退職管理について
職員の退職管理に関する条例等の施行について
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部改正に伴い、地方公務員における退職管理の制度が創設され、平成28年4月1日から施行されます。
本県においても、退職管理の適正確保を内容とする「職員の退職管理に関する条例(平成28年岡山県条例第6号)」等を制定しました。
条例等については、平成28年4月1日から施行されます。
本県においても、退職管理の適正確保を内容とする「職員の退職管理に関する条例(平成28年岡山県条例第6号)」等を制定しました。
条例等については、平成28年4月1日から施行されます。
地方公務員法改正(退職管理関係)の概要
元職員による働きかけの禁止
営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前5年間の職務に属することに関して、現職員への働きかけを、離職後2年間禁止します。
再就職情報の届出
退職管理条例により、再就職した元職員に届出をさせることができます。
その他
地方公共団体は、国家公務員に準じ、退職管理の適正を確保するための必要と認められる措置を講ずるものとします。
退職管理条例等の概要(平成28年4月1日施行)
元職員による働きかけの禁止に係る上乗せ規定
離職した日の5年前の日より前に本庁課室長以上の職に就いていた職員については、当該職に就いていた職務についての働きかけを離職後2年間禁止します。
(対象者は、知事部局での内容であり、対象となる職員は任命権者毎に異なります。)
(対象者は、知事部局での内容であり、対象となる職員は任命権者毎に異なります。)
再就職情報の届出
管理監督者であった職員が、退職後営利企業等に再就職した場合は、元任命権者に再就職先等に係る事項を届け出なければなりません。
その他
職員による再就職のあっせんは、原則として禁止します。(一定の要件を満たす場合は、認められることがあります。)
在職中に自らの職務と利害関係のある企業等への求職活動を行うことを原則として禁止します。(一定の要件を満たす場合は、認められることがあります。)
在職中に退職後の再就職が内定した場合は、概ね1週間以内に届け出なければなりません。
再就職情報の届出については公表の対象とします。
在職中に自らの職務と利害関係のある企業等への求職活動を行うことを原則として禁止します。(一定の要件を満たす場合は、認められることがあります。)
在職中に退職後の再就職が内定した場合は、概ね1週間以内に届け出なければなりません。
再就職情報の届出については公表の対象とします。
職員の再就職状況の公表
参考資料
岡山県無料職業紹介所(退職職員キャリア活用バンク)
岡山県を退職する職員の雇用を希望する方は、「岡山県退職職員への求人申請書(別紙2)」及び「岡山県退職職員求人票(別紙2別添)」を岡山県無料職業紹介所(退職職員キャリア活用バンク)(人事課内)に提出してください。