本文
麻薬小売業者間譲渡許可に係る追加届・変更届・返納届・再交付申請
許可事項変更・許可書返納・許可書再交付手続について
○新たに店舗(麻薬小売業者)を追加する場合
届出方法
以下の書類により県庁医薬安全課に届出してください。
必要書類
1.届出書の原本 ※届出書に押印は不要です。
届出書様式
【追加】
また、1つのグループで3店舗以上となる届出の場合は別紙様式を用いて作成してください。
※申請の際、他の申請者の同意の下、代表者を設置している場合は、代表者及び追加する麻薬小売業者のみによる届出が可能です。
2.許可店舗全部の小売業者間譲渡許可書(原本)
3.各店舗間の相互位置関係がわかる地図
1部(任意様式)
4.各店舗間のおおよその距離及び移動時間がわかる書面
1部
5.返信用封筒
申請する麻薬小売業者の数
宛名書きされ、簡易書留分以上の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの・レターパックでも可)
(返信用封筒に簡易書留分以上の切手が貼付されていなかった場合は、郵送できません。)
代表者が取りまとめて受領する場合、返信用封筒は1通でも構いません。
6.手数料
不要
○許可された店舗に変更(麻薬小売業者免許の取り直しがない場合に限る)する場合
○許可された店舗のうち一部が業務廃止又は免許が失効した場合
届出方法
以下の書類により県庁医薬安全課に届出してください。
必要書類
1.届出書の原本 ※届出書に押印は不要です。
届出書様式
【変更】
また、1つのグループで3店舗以上となる届出の場合は別紙様式を用いて作成してください。
※申請の際、他の申請者の同意の下、代表者を設置している場合は、代表者のみによる届出が可能です。
2.許可店舗全部の小売業者間譲渡許可書(原本)
3.返信用封筒
申請する麻薬小売業者の数
宛名書きされ、簡易書留分以上の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの・レターパックでも可)
(返信用封筒に簡易書留分以上の切手が貼付されていなかった場合は、郵送できません。)
代表者が取りまとめて受領する場合、返信用封筒は1通でも構いません。
4.手数料
不要
○麻薬小売業者間譲渡許可に基づく譲渡・譲受を行わなくなった場合
許可された店舗全てが麻薬小売業者免許を業務廃止又は免許の失効があった場合
届出方法
以下の書類により県庁医薬安全課に届出してください。
※返納の手続きを行った後、許可書は許可日を起点とした5年間は保管すること。
必要書類
1.返納届 ※届出書に押印は不要です。
届出書様式
また、1つのグループで3店舗以上となる届出の場合は別紙様式を用いて作成してください。
2.許可店舗全部の小売業者間譲渡許可書(原本)
3.返信用封筒
申請する麻薬小売業者の数
宛名書きされ、簡易書留分以上の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)
(返信用封筒に簡易書留分以上の切手が貼付されていなかった場合は、郵送できません。)
代表者が取りまとめて受領する場合、返信用封筒は1通でも構いません。
許可書を毀損・紛失した場合
麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は紛失したときには、速やかに麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請しなければなりません。
申請方法
以下の書類により県庁医薬安全課に申請してください。
必要書類
1.申請書 ※申請書に押印は不要です。
申請書様式
2.許可書の原本(毀損の場合)
3.返信用封筒
申請する麻薬小売業者の数
宛名書きされ、簡易書留分以上の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)
(返信用封筒に簡易書留分以上の切手が貼付されていなかった場合は、郵送できません。)
代表者が取りまとめて受領する場合、返信用封筒は1通でも構いません。
4.手数料
不要
その他
麻薬小売業者間譲渡許可に関する詳細な考え方は、麻薬小売業者間譲渡許可制度のページに掲載していますので、必ず確認するようにしてください。
届出・申請にかかる提出・問い合わせ先
〒700-8570
岡山市北区内山下2丁目4-6
岡山県保健医療部医薬安全課臓器移植・薬物対策班
TEL(086)-226-7341
FAX(086)-224-2133